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不動産取得税の不服申し立て、審査請求書の書き方を解説

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【悩み】
不動産取得税の不服申し立てにおける審査請求書の書き方を知りたい。
固定資産評価額に不服がある場合、審査請求書で異議申し立てが可能です。専門家への相談も検討しましょう。
不動産取得税の不服申し立てについて、その基礎知識から具体的な手続きまでをわかりやすく解説します。専門用語を避け、初心者の方にも理解しやすいように、丁寧に説明していきます。
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に課税される地方税のことです。不動産の取得には、購入、贈与、交換など様々なケースが含まれます。税額は、原則として、不動産の固定資産評価額に基づいて計算されます。固定資産評価額は、市町村(東京23区は都)が決定し、3年に一度評価が見直されます。
不服申し立てとは、行政機関の処分(この場合は不動産取得税の課税処分)に対して、その内容に不満がある場合に、異議を申し立てる手続きのことです。この手続きを通じて、課税処分の見直しを求めることができます。
今回のケースでは、競売物件を任意売却で取得し、不動産取得税の請求を受けたものの、固定資産評価額に不満があるため、不服申し立てを検討している状況です。具体的には、固定資産評価額が実際の物件の価値(競売での評価額)よりも高く評価されていると感じているため、税額を減額したいと考えています。
まず、市役所から送られてきた「審査請求書」に必要事項を記入し、証拠となる資料(競売時の評価額がわかる書類など)を添付して提出します。提出期限があるので、注意が必要です。審査請求が認められれば、税額が減額される可能性があります。
不動産取得税に関する主な法律は、地方税法です。この法律に基づいて、不動産取得税の課税対象、税率、計算方法などが定められています。不服申し立ての手続きについても、地方税法や行政不服審査法に基づいています。
今回のケースで重要となるのは、固定資産評価額の決定方法です。固定資産評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、市町村長が決定します。この評価基準に沿って評価が行われているかどうかが、不服申し立ての際の重要な争点となります。
不服申し立てについて、よくある誤解を整理します。
審査請求書の書き方について、具体的なアドバイスをします。
具体例:
不服の理由として、「競売物件であり、現況の価値が固定資産評価額よりも著しく低い」と記載し、競売の評価書を添付します。さらに、「固定資産評価基準に基づいた評価が適切に行われていない」と主張することもできます。この場合、固定資産評価基準に関する知識が必要となるため、専門家への相談を検討しても良いでしょう。
以下の場合は、専門家(税理士、弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、不服申し立ての手続きを代行したり、適切なアドバイスを提供してくれます。また、税務署との交渉も行ってくれるため、心強い存在となります。
今回の重要ポイントをまとめます。
この解説が、不動産取得税の不服申し立てに関する理解を深める一助となれば幸いです。ご自身の状況に合わせて、適切な対応をしてください。
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