- Q&A
【不動産取得税】共有名義なのに納税通知書が2通?役所の言う「登記が別々」の謎と連帯納税義務を解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック不動産を共有名義(持分1/2)で取得したところ、不動産取得税の納税通知書が2通届きました。共有者の一方が支払えば良いのでしょうか?役所から「登記が別々」と言われましたが、どういう意味か分かりません。
結論から言うと、共有者それぞれに届いた納税通知書は、両方を納付する必要があります。より正確に言えば、あなたに届いた通知書はあなたが、もう一方の共有者に届いた通知書は、その共有者がそれぞれ納付する義務を負っています。
これは、不動産取得税が、土地と建物など「不動産の種類ごと」に、かつ、持分を取得した「共有者ごと」に課税され、それぞれが独立した納税義務を負うからです。役所の最初の説明は、おそらく誤解を招く不正確なものだったと考えられます。この記事では、なぜ共有名義の不動産取得税でこのような事態が起こるのか、その複雑な課税の仕組みと、あなたが取るべき正しい対応について詳しく解説します。
この問題を理解する鍵は、毎年かかる「固定資産税」と、取得時に一度だけかかる「不動産取得税」の、課税の考え方の違いにあります。
固定資産税は、その「不動産そのもの」に対して課税されます。そのため、共有名義の場合は、代表者一人に通知書が1通届き、共有者全員がそれに対して連帯して納税する義務を負います。
一方、不動産取得税は、「不動産を取得した」という行為そのものに対して課税されます。したがって、課税の単位は以下のようになります。
つまり、2人で土地と建物を共有取得した場合、理論上は「あなたの土地取得」「あなたの建物取得」「相手の土地取得」「相手の建物取得」という4つの課税対象行為が発生し、それぞれに納税通知書が作成されるのです。(実務上は、個人ごとに1通にまとめられて送られてくるのが一般的です)
役所の担当者が言った「登記が別々」という言葉は、少し不正確で誤解を招きやすい表現です。おそらく担当者が伝えたかったのは、「一つの登記申請で共有名義にしたとしても、税金の計算上は、あなたが持分を取得したという事実と、もう一人の共有者が持分を取得したという事実は、別々の課税対象として扱われますよ」という意味だと思われます。
もう一つ、非常に重要なポイントがあります。固定資産税には、共有者全員が税金の全額に対して責任を負う「連帯納税義務」があります。しかし、不動産取得税には、この連帯納税義務の規定がありません。
これは、あなたに届いた納税通知書は、あなただけが支払う義務があり、もう一方の共有者に届いた納税通知書は、その共有者だけが支払う義務がある、ということを意味します。
役所の最初の「残りの1/2は納めなくて良い」という説明は、この「あなたは相手の税金を払う義務はない」という点を伝えたかったのかもしれませんが、結果として「だから、相手の分は放置して良い」という誤解を生んでしまったのでしょう。
以上のことを踏まえ、あなたが今どうすべきかを整理します。
最後に、今回のポイントを整理します。
今回の件は、不動産を共有名義で所有することの複雑さの一端を示す、典型的な事例と言えます。税金の支払いや、将来の管理・売却など、あらゆる場面で共有者同士のコミュニケーションと協力が不可欠になるのです。
もし、今回の件をきっかけに、もう一方の共有者とのコミュニケーションに不安を感じたり、将来のトラブルを避けるために共有関係そのものを解消したい(例えば、ご自身の持分を売却するなど)とお考えになった場合は、私たちのような共有不動産問題の専門家にご相談ください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック