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不動産取得税73条の7:共有物分割と税金の関係を徹底解説!初心者向け

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73条の7で言われている「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されません」の意味が分かりません。具体的にどういうことなのか、分かりやすく教えてください。
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課される税金です(地方税)。 新しく不動産を購入したり、相続によって取得したり、共有物分割によって単独所有権を取得したりした場合などに課税されます。税率は、地方自治体によって異なります。
質問にある「73条の7」とは、地方税法第73条の7のことを指しています。これは、共有物(例えば、共同で所有している土地)を分割して、その一部を取得した場合の不動産取得税に関する規定です。
簡単に言うと、分割前のあなたの共有持分と同じか、それ以下の土地しか取得しなければ、不動産取得税はかかりません。 逆に、分割前のあなたの持分よりも多くの土地を取得した場合には、取得した土地のうち、持分を超えた部分について不動産取得税が課税されます。
この問題は、地方税法(特に第73条の7)に規定されています。地方税法は、地方自治体が課税する税金に関する法律です。不動産取得税はその一つであり、その課税方法や計算方法は地方税法に詳細に定められています。
「持分を超えた取得」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか?
例えば、AさんとBさんが1/2ずつ所有する土地を分割する場合を考えてみましょう。Aさんの持分は1/2です。
* **課税されないケース:** Aさんが分割後も1/2の土地を取得した場合。
* **課税されるケース:** Aさんが分割後、1/2より多い土地(例えば、2/3)を取得した場合。この場合、1/2を超えた部分(1/6)について不動産取得税が課税されます。
重要なのは、分割後の取得面積ではなく、分割前の持分と比較することです。
土地の評価額が1000万円で、Aさんが1/3の持分を所有していたとします。分割によって、Aさんは1/2の持分を取得しました。
この場合、取得した土地の評価額は1000万円 × 1/2 = 500万円です。
Aさんの分割前の持分は1000万円 × 1/3 = 約333万円です。
取得額(500万円)が分割前の持分(約333万円)を超えているため、500万円 – 約333万円 = 約167万円の分について、不動産取得税が課税されます。
土地の評価額の算定や、複雑な共有関係がある場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、地方税法の細かい規定を理解しており、正確な税額の計算や、節税対策などのアドバイスをしてくれます。 特に、複数の共有者がいたり、土地の権利関係が複雑な場合は、専門家の助言が不可欠です。
地方税法73条の7は、共有物分割による不動産取得における不動産取得税の課税に関する規定です。分割前の持分を超えて土地を取得した場合にのみ、その超過分について不動産取得税が課税されます。 複雑なケースでは、専門家への相談が有効です。 不動産取得税に関する疑問は、早めに専門家に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めましょう。
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