- Q&A
不動産売却の専任媒介契約、期間満了前の解除は可能?契約解除の方法を解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
不動産売買は、人生における大きな決断の一つです。家を売る際には、専門的な知識を持つ不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。この仲介を依頼する契約を「媒介契約(ばいかいけいやく)」といいます。
媒介契約には、大きく分けて3つの種類があります。
今回のケースでは、大手不動産会社との間で「専任媒介契約」を締結しています。専任媒介契約は、不動産会社にとっては、その物件の売却活動に専念できるというメリットがあります。一方、売主にとっては、他の不動産会社に依頼できないという制約があります。
媒介契約には、契約期間が定められています。この期間内に売買が成立しなかった場合、契約は終了します。しかし、今回のケースのように、契約期間中に契約を解除したい場合、様々な問題が発生する可能性があります。
原則として、専任媒介契約の契約期間中に契約を解除することは可能です。しかし、契約を解除する際には、いくつかの注意点があります。
まず、契約書の内容をよく確認することが重要です。契約書には、契約解除に関する条項が記載されている場合があります。例えば、契約期間中の解除は違約金が発生する、といった内容です。今回のケースでは、契約解除自体の違約金に関する記載はないとのことですが、念のため確認しましょう。
次に、不動産会社との交渉が重要です。契約解除を申し出る際に、解除したい理由を丁寧に説明し、理解を求めることが大切です。不動産会社も、事情によっては、契約解除に応じてくれる可能性があります。
もし、契約解除に応じてもらえない場合でも、諦める必要はありません。後述する「実務的なアドバイス」で、具体的な対処法を解説します。
不動産売買には、「宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)」という法律が関係しています。この法律は、不動産取引の公正を確保し、消費者の利益を保護することを目的としています。
この法律では、不動産会社が売主に対して不当な要求をすることや、消費者の利益を害するような行為をすることを禁止しています。例えば、不当に高い仲介手数料を請求したり、売主の意向に反して売却活動を進めたりすることは、法律違反となる可能性があります。
今回のケースでは、不動産会社から値下げを要求されているとのことですが、その要求が不当なものであれば、宅地建物取引業法に基づいて、是正を求めることもできます。
契約解除に関する誤解として多いのが、「契約書に違約金の記載がないから、いつでも無料で解除できる」というものです。しかし、これは必ずしも正しいとは限りません。
契約書に違約金の記載がない場合でも、契約を解除することによって、不動産会社に損害を与えたと判断されれば、損害賠償(そんがいばいしょう)を請求される可能性があります。例えば、売却活動のためにかけた広告費や、人件費などが損害として認められる場合があります。
ただし、損害賠償の金額は、不動産会社が実際に被った損害の範囲に限られます。不当に高額な損害賠償を請求された場合は、弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
契約解除を検討する際の具体的な手続きと、交渉術について解説します。
1. 契約書の確認:
2. 不動産会社との交渉:
3. 内容証明郵便の送付:
4. 弁護士への相談:
5. 他の不動産会社への相談:
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)などが挙げられます。
専門家に相談することで、問題解決に向けた適切なアドバイスを受け、安心して不動産売却を進めることができます。
今回のケースでは、専任媒介契約の解除が主なテーマでした。以下に、重要なポイントをまとめます。
不動産売却は、人生における大きな出来事です。今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。不明な点があれば、専門家に相談し、納得のいく形で売却を進めてください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック