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不動産売却後の現金化と相続:野村克也さん遺産相続問題から学ぶ相続手続き
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生涯収入50億円…野村克也さん遺産をめぐる骨肉バトル
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200226-00010000-flash-peo
記事の中で、相続人の一人が不動産を売却して現金化したうえでの相続を希望していて遺産分割が決着しない旨が書かれていますが、そのようなことは法的に可能なのですか?
野村家に限定せず、一般論として、もし被相続人の資産に現金がなく、不動産や株式などしかなければそれらをそのまま所有権移転して、それから現金化するしかないのではないですか?
ご教示ください。
【背景】
* ニュース記事で、野村克也さんの遺産相続において、相続人の間で不動産売却後の現金化を巡り争いが発生していることを知りました。
* 記事の内容から、不動産を売却して現金化した上で相続を行うことが可能なのかどうか疑問に思いました。
【悩み】
* 不動産などの資産を相続する場合、売却して現金化してから相続手続きを進めることは法的に認められているのでしょうか?
* 現金以外の資産しかない場合、相続手続きはどうすれば良いのか知りたいです。
相続において、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。この財産には、現金だけでなく、不動産、株式、預貯金など様々なものが含まれます。 相続開始時点において、被相続人が所有していた全ての財産が相続財産となります。
重要なのは、相続財産はまず相続人全員に「共有」として帰属するということです。 つまり、相続人が複数いる場合、相続開始直後は、不動産であっても、株式であっても、全員が共有者として所有することになります。
ニュース記事にあるように、相続人が不動産を売却して現金化してから相続分を分けることは、法的に可能です。 ただし、全ての相続人が同意する必要があります。 もし、ある相続人が不動産を売却することに反対した場合、裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。(民法900条)
相続財産の分割方法は、大きく分けて「遺産分割協議」と「遺産分割調停・審判」があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めることです。 全員の合意が得られれば、この協議で決まった内容が法的効力を持つことになります。
しかし、相続人同士で意見が一致しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停が成立しなければ、裁判(審判)になります。 裁判では、裁判官が相続財産の分け方を決定します。
相続手続きは、まず相続開始(被相続人が亡くなった時点)から始まります。 相続開始時点で相続財産が確定し、相続人が決定します。 不動産の売却は、相続手続きの後に行うことも、前に実行することも可能です。 しかし、売却益の分配は、遺産分割協議や裁判で決まった割合で行われる必要があります。
相続は、法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。 特に、不動産などの高額な財産を相続する場合、専門家の助けを借りることが重要です。 税理士や弁護士などの専門家にご相談することで、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続人同士で意見が対立している場合、高額な財産を相続する場合、税金に関する知識が不足している場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続において、不動産を売却して現金化してから相続分を分けることは可能です。しかし、相続人全員の同意が必要であり、合意が得られない場合は、裁判による解決が必要となる場合があります。 相続は複雑な手続きであるため、専門家の力を借りながら、円滑に進めることが大切です。 特に、高額な不動産を相続する場合は、事前に専門家への相談を検討しましょう。
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