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不動産売買で売主に月々返済?ローンなしの支払い方法を解説!

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【悩み】
住宅ローンを使わない場合の不動産売買について、詳しく知りたいです。
不動産の売買は、人生で大きな買い物の一つです。通常は、購入者が金融機関から住宅ローンを借りて、そのお金で売主に一括で支払うのが一般的です。
しかし、今回の質問のように、住宅ローンを使わずに、購入者が売主に分割で支払う方法も存在します。これは、「分割払い」や「月賦払い」と呼ばれることがあります。専門用語では、「代金分割払いの特約」が付いた売買契約と表現されます。
この方法では、売主は購入者から毎月、決められた金額を受け取ることになります。購入者は、住宅ローンを組む必要がない代わりに、売主に長期間にわたって支払い続ける義務を負います。
はい、不動産屋を通して、売主への月々返済での不動産売買は可能です。不動産屋は、売買契約の手続きをサポートし、契約書を作成する際に、分割払いの条件を盛り込むことができます。
ただし、不動産屋はあくまで仲介役であり、支払いに関する保証をするわけではありません。万が一、購入者が支払いを滞った場合、売主自身で対応する必要があります。
不動産売買には、様々な法律が関係します。特に、今回のケースでは、「民法」が重要な役割を果たします。民法は、契約に関する基本的なルールを定めています。
分割払いの場合は、売買契約書に、支払い金額、支払い期間、遅延損害金(支払いが遅れた場合の罰金)などの詳細を明記する必要があります。また、売主は、万が一の事態に備えて、「抵当権」を設定することが一般的です。
抵当権とは、購入者が支払いを滞った場合に、売主が不動産を競売にかけて、未払い分を回収できる権利のことです。抵当権を設定することで、売主のリスクを軽減できます。
月々返済での不動産売買には、いくつかの誤解されがちなポイントがあります。
安全な取引を行うためには、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
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