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不動産売買に宅建士は必須?会社が土地や建物を扱う場合の疑問を解決!

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【悩み】
宅地建物取引士(以下、宅建士)とは、不動産取引に関する専門家です。
不動産の売買や賃貸の仲介を行う際に、重要事項の説明や契約書の作成など、専門的な業務を行います。
宅建士は、お客様の権利を守り、不動産取引を円滑に進めるために不可欠な存在です。
宅建士の資格は、国家試験に合格し、都道府県知事の登録を受けることで取得できます。
宅建士の資格を持つことは、不動産に関する専門知識と実務能力があることを証明するものです。
会社が土地や建物の売買を「業として」行う場合、宅建士が必要になるケースがあります。
「業として」とは、反復継続して行う意思をもって、社会通念上事業と認められる状態を指します。
単に会社が土地を購入し、後日売却する場合でも、その行為が事業として行われるのであれば、宅建業の免許が必要となり、宅建士の配置が求められます。
会社が建物を所有して賃貸する場合、原則として宅建士は必須ではありません。
ただし、賃貸の仲介を行う場合は、宅建業の免許が必要となり、宅建士の配置が必要になります。
不動産取引に関する法律として、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)があります。
宅建業法は、不動産取引の公正と安全を確保し、消費者の利益を保護することを目的としています。
宅建業法では、宅地建物取引業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要と定めています。
宅地建物取引業とは、自ら売買・交換・賃貸を行う場合だけでなく、これらの代理・媒介を行うことも含まれます。
宅建業を営むためには、事務所ごとに一定数以上の宅建士を置くことが義務付けられています。
よくある誤解として、「会社の所有する不動産を売買するだけなら宅建士は不要」というものがあります。
しかし、売買の頻度や規模、売買の目的などによっては、宅建業に該当し、宅建士が必要になる場合があります。
また、「賃貸業は宅建業ではない」という誤解もありますが、賃貸の仲介を行う場合は宅建業に該当します。
賃貸契約の締結を仲介する行為は、宅建業法上の「媒介」に該当するため、注意が必要です。
会社が不動産売買を行う場合、まずはその行為が宅建業に該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。
判断に迷う場合は、専門家である弁護士や宅建士に相談することをお勧めします。
例えば、会社が所有する土地を頻繁に売買している場合や、複数の不動産を同時に売買している場合は、宅建業に該当する可能性が高くなります。
一方、会社が所有する不動産を一度だけ売却する場合や、事業用として使用していた不動産を売却する場合は、宅建業に該当しないこともあります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士や宅建士は、法律や不動産取引に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産取引は、高額な取引となることが多く、専門的な知識が必要となります。
適切な知識と専門家のサポートを得て、安全な不動産取引を行いましょう。
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