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不動産売買・金銭消費貸借契約書の印紙税:負担は誰が?割り勘交渉は可能?

【背景】
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書を作成する際、収入印紙の添付を求められました。印紙税法をよく読むと、課税文書の作成者が連帯して納付義務を負うと書いてあり、不動産購入者や借入者が全額負担するとは限らないように思えます。

【悩み】
実際には、不動産業者や銀行が用意した収入印紙を購入させられ、業者は添付後のコピーを保存しているのが一般的です。印紙税の負担を売主・買主(貸主・借主)で割り勘にすることは可能でしょうか?もし、割り勘でないと印紙を貼らないと主張しても効果はあるのでしょうか?

印紙税は原則、作成者負担ですが、交渉次第で割り勘も可能です。

印紙税の基礎知識

印紙税とは、契約書などの一定の文書(課税文書)を作成する際に、その文書に印紙を貼って税金を納める制度です(印紙税法)。この税金は、文書の作成者(作成者とは、契約書を作成した当事者です)が連帯して納付義務を負います。「連帯」とは、複数の者が共同で責任を負うことを意味します。つまり、売買契約であれば売主と買主、金銭消費貸借契約であれば貸主と借主が、それぞれ印紙税の納付義務を負うということです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、印紙税の負担を売買契約の当事者間で割り勘にすることを検討されています。印紙税法上、誰が印紙を購入し、誰が税金を納めたとしても、法的には問題ありません。契約当事者間で印紙税の負担割合について合意できれば、割り勘にすることは可能です。

関係する法律や制度

関係する法律は、印紙税法です。この法律では、課税文書の作成者が連帯して納付義務を負うと規定されていますが、負担割合については特に規定されていません。そのため、当事者間の合意によって負担割合を決定することができます。

誤解されがちなポイントの整理

多くの人は、不動産業者や銀行が印紙を用意し、費用を負担するのが一般的であるため、印紙税の負担は業者側にあると誤解しがちです。しかし、これはあくまで慣習であり、法律上の義務ではありません。契約当事者間で合意があれば、負担割合を変えることは可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、不動産売買契約の場合、売買価格の金額に応じて印紙税額が決まります。その金額を売主と買主で折半する、あるいは、それぞれの事情に応じて比率を決めることができます。契約書に「印紙税は売主と買主が折半する」という旨の条項を明記することで、トラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約内容が複雑であったり、高額な取引の場合、専門家(弁護士や税理士)に相談することをお勧めします。特に、印紙税の負担割合について、当事者間で合意が得られない場合や、税務上のリスクを回避したい場合は、専門家のアドバイスが必要になります。

まとめ

印紙税の負担は、法律上は作成者(契約当事者)が連帯して負いますが、負担割合は当事者間で自由に合意できます。割り勘にすることは可能ですし、契約書にその旨を明記することで、後のトラブルを防ぐことができます。ただし、複雑なケースや高額な取引では、専門家への相談も検討しましょう。 慣習的に不動産業者や銀行が負担している場合が多いとはいえ、法的には当事者間の合意が最優先です。交渉する際には、冷静に、そして明確に自分の主張を伝えましょう。

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