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不動産売買契約キャンセル!手付金10万円、一方的な解約にどう対処すべき?

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手付金を支払ったにも関わらず、一方的に契約をキャンセルされそうになり、非常に困っています。不動産会社の対応にも腹が立っています。何か対策はないでしょうか?また、この状況で売買契約を成立させることは可能でしょうか?
不動産売買契約とは、売主が所有する不動産を買い主に売ることを約束する契約です(民法第555条)。この契約において、手付金(てつけきん)は、契約成立の証拠として、買い主から売主へ支払われるお金です。手付金には、契約成立を確実にする「本契約手付」と、契約締結の意思表示を担保する「解約手付」の2種類があります。今回のケースでは、解約手付の可能性が高いです。
解約手付の場合、契約が成立した後に、買い主が契約を解除する場合は、手付金を放棄します。一方、売主が契約を解除する場合は、買い主に手付金の倍額を支払わなければなりません(民法第551条)。これは、売主の契約違反に対するペナルティです。
不動産会社は、あなたとの売買契約を一方的に解除し、別のお客様に売却しようとしています。これは、契約違反にあたります。民法第551条に基づき、あなたは不動産会社に対して手付金の倍額である20万円の損害賠償請求を行うことができます。
今回のケースで最も重要なのは、民法第551条です。この条文は、手付に関するルールを定めており、売主の契約解除の場合、手付金の倍額を支払うことを義務付けています。
不動産会社は、「無理に手付金を握らせた」「契約を急かした」と主張していますが、これは単なる言い訳です。あなたが契約を急がされたという証拠がない限り、この主張は認められません。穏やかな雰囲気で交渉が進んでいたというあなたの証言が、この点で非常に重要になります。
まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。また、メールやLINEなどのやり取り、証人など、契約成立からキャンセルに至るまでの証拠をしっかりと集めておくことが重要です。
不動産会社が損害賠償に応じない場合、裁判という法的紛争に発展する可能性があります。法的知識がない状態で対応するのは困難なため、弁護士などの専門家のサポートが必要不可欠です。早めの相談が、より有利な解決に繋がります。
一方的に契約を解除されたと感じた場合は、すぐに弁護士に相談し、民法第551条に基づいた損害賠償請求を検討しましょう。証拠をしっかり確保し、冷静に、そして毅然とした態度で対応することが大切です。 不動産会社が不当な対応を取った場合、法的措置を取ることも視野に入れ、あなたの権利をしっかりと主張しましょう。
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