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不動産無償譲渡の贈与税と諸経費:3年分割贈与の疑問を徹底解説!

【背景】
* 知人から土地付き家屋を無償で譲り受けることになりました。
* 土地の固定資産税評価額は613万円、家屋の固定資産税評価額は249万円です。
* 譲渡は3年間に分けて行う予定です。
* 家屋の一部を隣接する会社に数万円で貸し出しており、この賃料も考慮した譲渡を希望しています。

【悩み】
* 3年かけて譲渡してもらう場合、家屋の代表者にならなければ賃料を受け取れないのでしょうか?代表者との合意で良いのでしょうか?
* 3年間にわたる毎年の贈与税の計算方法が知りたいです。
* 1年目に司法書士などの諸経費を支払えば、2、3年目は贈与税の支払いだけで良いのでしょうか?

贈与税は年間110万円の基礎控除があり、3年分割で贈与税の負担を軽減できます。諸経費は贈与税とは別途必要です。

1. 不動産贈与と贈与税の基礎知識

不動産を無償で譲り受けることは、法律上「贈与」とみなされます。贈与には贈与税(贈与された財産に対して課される税金)がかかります。贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して税率を適用して算出します。 基礎控除額は、年間110万円です。 つまり、年間110万円までは贈与税がかかりません。 今回のケースでは、3年間に分けて贈与を受けることで、年間の贈与額を調整し、贈与税の負担を軽減できます。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、3年間に分けて不動産を贈与してもらう計画です。 贈与税は、毎年贈与を受けた年の1月1日時点の固定資産税評価額を元に計算されます。 そのため、毎年、土地と家屋の評価額を基に贈与税を計算する必要があります。 3年間で贈与を受ける場合、毎年贈与税の申告が必要になります。

3. 賃料と代表者について

家屋の一部を会社に貸している場合、その賃料収入は贈与とは別の話です。 家屋の代表者になる必要性は、賃料収入の受領には直接関係ありません。 賃貸借契約の当事者であれば、代表者でなくても賃料を受け取れます。ただし、契約内容によっては、代表者であることが求められるケースもありますので、契約書をよく確認しましょう。

4. 贈与税の計算式

贈与税の計算式は、以下のようになります。

**課税される贈与額 = 贈与価額 - 基礎控除額(110万円)**

**贈与税額 = 課税される贈与額 × 税率**

税率は、課税される贈与額によって段階的に変わります。(税率表は国税庁のホームページ等で確認できます)

3年間にわたる贈与の場合、毎年この計算を繰り返し、それぞれの年の贈与税額を計算する必要があります。

5. 諸経費について

司法書士費用などの諸経費は、贈与税とは別に必要です。 これらの費用は、不動産の所有権移転手続きに必要な費用であり、贈与税の支払いとは関係ありません。 したがって、1年目に諸経費を支払ったとしても、2、3年目にも贈与税の支払いが発生します。

6. 誤解されがちなポイント

贈与税は、贈与された財産の価額ではなく、贈与された年の1月1日時点の固定資産税評価額を基に計算されることが多いと誤解されがちです。しかし、実際には、時価(市場価格)を基に計算されるケースもあります。 贈与税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

7. 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の贈与は、税金や手続きが複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産の贈与や、複雑な事情がある場合は、税理士や不動産専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 彼らは、贈与税の計算、手続き、リスク管理などについて、的確なアドバイスをしてくれます。

8. まとめ

不動産の無償譲渡は、贈与税の発生や手続きの複雑さといった課題があります。3年間にわたる分割贈与は、贈与税の負担軽減に有効ですが、毎年申告が必要であり、専門家の助言を得ることが重要です。 賃料収入は贈与とは別個に扱われ、代表者である必要はありません。 諸経費は贈与税とは別途必要です。 不明な点があれば、税理士や不動産専門家にご相談ください。

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