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不動産登記と未成年者の利益相反:親権者による代理と特別代理人の必要性

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具体的に、以下の2つのケースで特別代理人の選任が必要なのかどうか、そして利益相反を判断する考え方を知りたいです。
① 親権者Aと未成年の子Bが共有する不動産を、AとB双方の持分を売却する登記申請。
② 親権者Bが代表取締役を務めるA株式会社の債務を担保するため、Bの子Cの不動産に抵当権を設定する登記申請。
これらのケースで、特別代理人が不要とされる理由と、そもそも利益相反を判断する基準が知りたいです。
不動産登記(不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公的に記録する制度)では、所有者本人が登記申請を行うのが原則です。しかし、未成年者など、自ら手続きができない場合は、親権者(未成年者の親権を持つ者)が代理人として申請を行うことができます。ただし、親権者の行為が未成年者の利益に反する可能性がある場合(利益相反)、特別代理人(裁判所が選任する、未成年者の利益を代表する代理人)の選任が必要になります。これは民法826条に規定されています。
質問のケース①と②は、必ずしも特別代理人の選任を必要としません。これは、親権者の行為が未成年者の利益に反していないと判断できるからです。
親権者Aと未成年の子Bが共有する不動産を売却する場合、A自身の持分とBの持分を同時に売却するのですから、AがBの持分を不当に低価格で売却するといった利益相反の状況は生じにくいと判断されます。Aは、Bの持分についても、市場価格で売却することにより、Bの利益を最大限に守るように努める義務があります。
親権者Bが代表取締役を務めるA株式会社の債務を担保するため、Bの子Cの不動産に抵当権を設定する場合も、必ずしも利益相反とは限りません。Bが、Cの財産を私的に利用する意図がない場合、Cの利益を害する可能性は低いと判断されます。ただし、抵当権の設定によってCが将来損害を受ける可能性を考慮し、設定額や条件について慎重な検討が必要となります。
民法826条は、代理人が本人の利益と相反する行為をすることを禁じており、利益相反がある場合は特別代理人の選任が必要と規定しています。また、不動産登記法は、登記申請に必要な書類や手続きを定めています。
「利益相反」という言葉は、親権者の行為が必ずしも未成年者の利益を害するという意味ではありません。親権者の行為が未成年者の利益を害する可能性がある場合に、特別代理人の選任が検討されます。可能性があるだけで、実際に害が及ぶとは限りません。
親権者が未成年者の不動産に関わる取引を行う際には、以下の点を注意しましょう。
取引の内容が複雑であったり、未成年者の利益を害する可能性が高いと判断される場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。
親権者が未成年者の不動産に関わる取引を行う場合、必ずしも特別代理人の選任が必要とは限りません。しかし、親権者の行為が未成年者の利益を害する可能性がある場合は、特別代理人の選任を検討する必要があります。利益相反の有無は、個々のケースの状況を総合的に判断する必要があります。不明な点があれば、専門家に相談することが重要です。
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