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不動産登記における代位弁済後の抵当権の移転と消滅:司法書士試験記述対策

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AがBに借金をし、Aの甲土地に抵当権を設定。Cが保証人となり、Aの乙土地に求償債権(※保証人が債務を弁済した場合に、債務者から弁済額を請求できる権利)を担保する抵当権を設定しました。Cが代位弁済した場合、甲土地と乙土地の抵当権はどうなるのでしょうか?特に、乙土地の抵当権の扱いについて知りたいです。
抵当権とは、債務者が債務を履行しなかった場合に、債権者が担保不動産を競売にかけて債権を回収できる権利です(担保物権)。 今回のケースでは、A(債務者)の甲土地と乙土地に、それぞれB(債権者)とC(保証人)が抵当権を設定しています。
代位弁済とは、保証人が債務者の代わりに債権者へ債務を弁済することです。 代位弁済を行うと、保証人は債務者に対して弁済額の求償権(弁済した金額を債務者から請求する権利)を持ちます。
CがBへの債務を代位弁済した場合、乙土地に設定された抵当権は消滅します。なぜなら、Cの求償債権(CがAに持つ弁済額の請求権)が、代位弁済によって消滅するからです。Cは、Aに対して求償権を行使できますが、乙土地の抵当権そのものは、その担保の根拠となる求償債権が消滅したため、同時に消滅するのです。
このケースは、民法の保証に関する規定と、不動産登記法の抵当権に関する規定が関わってきます。民法は代位弁済の要件や効果を規定し、不動産登記法は抵当権の設定・移転・消滅の登記手続きを規定しています。
甲土地の抵当権は、金銭消費貸借契約に基づいて設定されたもので、代位弁済後もCに移転します。一方、乙土地の抵当権は、保証委託契約に基づく求償債権を担保するもので、代位弁済によって求償債権自体が消滅するため、抵当権も消滅します。この違いを理解することが重要です。
Cが代位弁済を行った場合、乙土地の抵当権抹消登記と、甲土地の抵当権移転登記(債権者Bから債権者Cへ)を行う必要があります。 登記申請には、代位弁済を証明する書類(例えば、弁済領収書)が必要となります。
複数の抵当権が存在する場合や、債務関係が複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、適切な登記手続きをアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
* 代位弁済は、保証人が債務者の代わりに債務を弁済することです。
* 代位弁済後、保証人の求償債権を担保する抵当権は消滅します。(乙土地)
* 代位弁済後、元の債権を担保する抵当権は、保証人に移転します。(甲土地)
* 複雑なケースでは、専門家への相談が重要です。
この解説が、司法書士試験の勉強や不動産登記の理解に役立つことを願っています。
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