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不動産登記における登録免許税の複雑なポイントを徹底解説!共同申請と信託登記のケースを分析

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共同申請の場合、申請者間の負担割合の特約は登記所に対して主張できるのかどうかが分かりません。また、信託登記における非課税規定の適用条件が具体的にどのようなケースなのか、理解できていません。特に、信託任務終了後の委託者への移転登記が非課税となるのかどうかを知りたいです。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(不動産登記法)。この登記を行う際に支払う税金が登録免許税です(登録免許税法)。登記の種類や対象不動産の価額によって税額が異なります。 今回の質問は、この登録免許税が、共同申請や信託登記という特殊なケースでどのように扱われるのか、という点に焦点を当てています。
共同申請とは、複数の者が共同して登記を申請する場合です。登録免許税法第3条では、共同申請者は連帯して登録免許税を納付すると定められています。つまり、誰かが納付し忘れたとしても、他の申請者にも納付義務があります。しかし、申請者間で負担割合を特約(契約)で決めることができます。
この特約は、申請者間での内部的な効力(申請者間でのみ有効)しか持ちません。登記所に対しては、全ての申請者が連帯して責任を負うという法的関係が変わりません。そのため、ある申請者が自分の負担分以外の税金を支払わなかった場合でも、登記所は他の申請者に対して全額の納付を請求できます。 申請者間で後から負担割合の精算を行う必要があります。
登録免許税法第7条第1項第2号は、特定の信託登記を非課税としています。これは、「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記」です。
これは、非常に限定的な条件を満たす場合のみ非課税となります。 簡単に言うと、信託設立時から最後まで委託者が唯一の受益者であり、その委託者へ受託者から財産が移転する場合のみが非課税対象です。信託の目的が達成された後、受託者から委託者への財産移転は、この条件を満たす可能性が高いですが、信託契約の内容によっては、非課税にならないケースも考えられます。
信託任務終了後に受託者から委託者へ移転登記を行う場合、多くのケースで登録免許税法第7条第1項第2号の非課税規定が適用される可能性が高いです。しかし、信託契約の内容によっては、受益者が委託者以外にも存在する場合や、委託者が受益者権の一部を放棄している場合など、非課税にならないケースも存在します。
共同申請の負担割合特約は、登記所には関係ないという点を誤解しやすいです。 申請者間で合意したとしても、登記所は全申請者に対して連帯責任を問うことができます。また、信託登記の非課税規定は、条件が厳しいため、安易に非課税と判断しないように注意が必要です。
共同申請を行う場合は、事前に申請者間で負担割合を明確に合意し、書面で残しておくことが重要です。 トラブル防止のためにも、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。信託登記についても、非課税適用要件を満たしているか、専門家に確認することが重要です。
複雑な不動産登記や信託に関する手続きを行う場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士、税理士)に相談しましょう。 特に、高額な不動産取引や複雑な信託契約を伴う場合は、専門家のアドバイスなしに手続きを進めるのは危険です。専門家は、法的なリスクを回避し、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
共同申請における登録免許税の負担割合は、申請者間の内部的な合意に留まり、登記所には影響しません。信託登記の非課税規定は、信託設立時から委託者が唯一の受益者であり続け、その委託者への財産移転の場合にのみ適用されます。 複雑なケースでは、専門家に相談することが重要です。 不明な点は、専門家に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めましょう。
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