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不動産登記における登録免許税:抵当権順位変更登記の課税対象と計算方法

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テキストには「抵当権の順位変更の登記の登録免許税は、抵当権1件につき1000円である。不動産が数個あるときは、不動産の個数も課税される。」とあります。「不動産が数個あるとき」の意味が分かりません。複数の不動産に抵当権を設定し、その順位を変更する場合の登録免許税の計算方法と、複数の不動産の登記申請をまとめてできるのかどうかを知りたいです。
不動産登記とは、不動産の所有者や抵当権などの権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。この登記を行う際には、国に税金として登録免許税を納める必要があります。登録免許税は、登記の種類や対象によって税額が異なります。今回質問されているのは、抵当権の順位変更登記に関する登録免許税です。抵当権とは、借金(債務)の担保として不動産を差し出す権利のことです。
質問者さんのテキストにある「不動産が数個あるときは、不動産の個数も課税される」とは、複数の不動産に設定された抵当権の順位を変更する登記を行う場合、それぞれの不動産ごとに登録免許税が課税されるという意味です。
例えば、AさんとBさんの2つの不動産に抵当権が設定されていて、その順位を変更する場合、Aさんの不動産とBさんの不動産それぞれについて、抵当権の順位変更登記を行うことになります。そのため、それぞれの不動産ごとに1000円の登録免許税がかかります。
この問題は、不動産登記法と登録免許税法に基づいて判断されます。不動産登記法は、不動産登記に関する手続きや内容を規定する法律であり、登録免許税法は、登記に係る税金である登録免許税の税率や課税方法を定めています。
複数の不動産について、同一の申請書で抵当権順位変更登記を申請することはできません。登記は、不動産ごとに個別に行われます。そのため、複数の不動産に抵当権を設定している場合、それぞれの不動産について別々の申請を行い、それぞれに登録免許税を納付する必要があります。
(1) 2つの不動産にそれぞれ2件の抵当権があり、全ての抵当権の順位を変更する場合:
不動産数:2
抵当権件数:2 × 2 = 4件
登録免許税:2 × 4 × 1000円 = 8000円
(2) 3つの不動産にそれぞれ1件の抵当権があり、全ての抵当権の順位を変更する場合:
不動産数:3
抵当権件数:3 × 1 = 3件
登録免許税:3 × 3 × 1000円 = 9000円
不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。複数の抵当権や複雑な権利関係がある場合、自分自身で判断することが難しい場合があります。そのような場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な登記手続きと税金の計算をサポートしてくれます。
抵当権順位変更登記の登録免許税は、不動産ごとに計算されます。複数の不動産に抵当権がある場合は、不動産の数と抵当権の件数に応じて税額が算出されます。それぞれの不動産について別々の申請が必要であり、同一の申請書で複数の不動産の登記を行うことはできません。複雑なケースや不明点がある場合は、専門家に相談しましょう。
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