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不動産登記の代位弁済:丙不動産への抵当権移転登記の目的と原因を徹底解説!

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Bが全額代位弁済したにもかかわらず、丙不動産の価額は400万円と債務額より少ないです。そのため、丙不動産への抵当権移転登記の目的と原因の記載方法が分かりません。「目的の記載方法は?」「債権額も記載すべき?」「原因は代位弁済で良いのか?」など、具体的な記載内容について悩んでいます。
まず、代位弁済(だいいべんさい)とは、債務者以外の者が債務者の債務を弁済(べんさい:債務を支払うこと)することを言います。 代位弁済を行う者は、弁済した金額の範囲で債務者に対して求償権(きゅうしょうけん:弁済した金額を債務者から取り戻す権利)を持つことになります。
次に、抵当権(ていとうけん)とは、債務者が債務を履行しなかった場合に、抵当不動産を売却して債権を回収できる権利です。複数の不動産に抵当権が設定されている場合、債権者はどの不動産からも債権回収を行うことができます。
Bが1000万円を代位弁済した場合、BはAに対する求償権を得ます。そして、丙不動産に設定されている抵当権は、Bに移転します。丙不動産への抵当権移転登記において、
* **目的** は「抵当権移転」です。これは、抵当権の所有者が変わることを意味します。
* **原因** は「代位弁済」です。これは、抵当権の移転の理由が代位弁済によるものであることを示します。
債権額は、登記簿に記載されている債権額(1000万円)をそのまま記載します。丙不動産の価額が400万円であることは、登記の目的や原因には直接関係ありません。
このケースは、民法(特に債権関係と物権関係)に規定されています。特に、民法第501条4号は、代位弁済による抵当権の移転を規定しています。ただし、法律条文を直接引用する必要はありません。登記手続きにおいては、登記原因と目的を明確に記載することが重要です。
丙不動産の価額が400万円であるからといって、登記する債権額が400万円になるわけではありません。Bは1000万円全額を代位弁済しているので、登記簿には1000万円の債権額が記載されます。Bは、Aに対して900万円の求償権を持つことになります。
丙不動産の抵当権移転登記申請を行う際には、登記申請書に目的を「抵当権移転」、原因を「代位弁済」と記載します。また、債権額は1000万円と記載します。必要書類は法務局のホームページなどで確認してください。
複数の不動産に抵当権が設定されている場合や、債務関係が複雑な場合は、不動産登記に詳しい司法書士(しほうしょし:不動産登記手続きの専門家)に相談することをお勧めします。誤った登記申請を行うと、後々トラブルになる可能性があります。
Bによる1000万円の代位弁済後、丙不動産への抵当権移転登記において、目的は「抵当権移転」、原因は「代位弁済」、債権額は1000万円と記載するのが適切です。丙不動産の価額は関係ありません。複雑な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 登記手続きは専門知識が必要なため、不明な点は必ず専門家に確認することが重要です。
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