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不動産登記の名義変更:共有地における登記番号の扱い方【司法書士試験対策】

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共有地の一部について名義変更登記をする場合、登記番号をどのように記載すれば正しいのか分かりません。テキストでは、名義変更の対象となる土地の登記番号ではなく、別の登記番号が記載されていました。これは、一般的なルールなのでしょうか?それとも、単なるテキストの誤植でしょうか?試験本番で間違えないように、正しい知識を身につけたいです。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。これは、不動産の取引の安全性を確保し、権利の明確化を図るために非常に重要です。 名義変更登記(所有権移転登記、所有権の一部移転登記など)は、所有者の氏名などの変更を登記簿に反映させる手続きです。
質問のケースでは、甲区3番の土地について、共有者Aの名義変更登記を行うのが目的です。そのため、登記申請書には「目的」欄に「3番」と記載するのが正解です。テキストの記述が「2番」となっているのは、誤りであるか、問題の意図と異なる可能性が高いです。名義変更は、変更しようとする権利の対象となる個々の土地の登記番号で行います。
不動産登記に関する法律は、主に「不動産登記法」です。この法律に基づき、登記官は登記申請の内容を審査し、適法であれば登記を行います。名義変更登記を行うには、所定の申請書に必要事項を記入し、登記費用を納付する必要があります。
多くの場合、最新の登記番号を意識しがちですが、名義変更の対象となるのは具体的な権利です。 今回のケースでは、甲区2番の土地の所有権移転登記と、甲区3番の土地の所有権一部移転登記は別々の登記です。 名義変更の対象が甲区3番の土地の共有持分であるため、甲区3番の登記番号を使用する必要があります。 過去問でうまくいっていたのは、たまたま対象が単独所有の土地で、最新の登記番号と名義変更対象の登記番号が一致していただけかもしれません。
例えば、Aさんが甲区3番の土地の持分をCさんに売却する場合も、名義変更は甲区3番の登記番号で行います。 Aさんが甲区2番と甲区3番の土地を同時に売却する場合でも、それぞれ別々の登記申請が必要となり、それぞれの登記番号を記載します。
不動産登記は専門性の高い分野です。登記申請に不備があると、登記が却下されたり、権利関係に問題が生じる可能性があります。 複雑なケースや、自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、共有地の登記は、持分の割合や権利関係が複雑になるため、専門家のアドバイスが不可欠です。
不動産登記の名義変更では、変更対象となる権利の登記番号を正確に記載することが重要です。共有地の場合でも、対象となる土地の登記番号を特定し、その番号を申請書に記載しなければなりません。 過去問の解き方にとらわれず、問題文をよく読み、対象となる権利を正確に把握することが、試験合格への近道です。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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