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不動産登記の抵当権追加設定:他管轄物件と登録免許税の減税について徹底解説

【背景】
* 複数の不動産に抵当権を設定する必要がありました。
* まず、ある登記所にAという不動産の抵当権を設定しました。
* その後、別の登記所管轄のBという不動産に抵当権を追加設定しようとしています。
* A不動産の登記申請時に、B不動産の表示を申請書に忘れ、登記簿謄本には共同担保目録(複数の不動産を担保とする登記をまとめて記載したもの)が作成されていませんでした。

【悩み】
抵当権追加設定の際に、共同担保目録付きの登記簿謄本が必要かどうかが分かりません。また、共同担保目録がなくても登記は通ると思いますが、その場合、登録免許税の減税(不動産1個につき1500円)を受けられるのか不安です。

共同担保目録なしでも登記可能だが、減税は適用されない可能性が高い。

テーマの基礎知識:不動産登記と抵当権、登録免許税について

不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。抵当権とは、債務者が債権者に対して、不動産を担保として提供する権利のことです。(例:住宅ローンを組む際に、住宅を担保として提供する。) 複数の不動産を担保にする場合、それらをまとめて登記する「共同担保目録」を作成します。

登録免許税は、不動産登記を行う際に支払う税金です。抵当権設定の場合、通常は不動産価格の1000分の4が税率ですが、複数の不動産を同時に担保とする場合、一定の条件を満たせば、不動産1件につき1500円に減税される場合があります(登録免許税法第13条第2項)。この減税は、共同担保目録を作成して登記することで適用されます。

今回のケースへの直接的な回答:共同担保目録と減税の可否

今回のケースでは、最初にA不動産の抵当権設定申請時にB不動産の表示を漏らしたため、共同担保目録が作成されていません。そのため、後からB不動産に抵当権を追加設定する際も、共同担保目録は作成されません。

共同担保目録がない状態で登記申請を行うことは可能ですが、登録免許税の減税措置は適用されない可能性が高いです。減税を受けるには、複数の不動産を「同時に」共同担保として設定する必要があります。今回のケースは、後から追加設定しているため、この要件を満たしていないと判断される可能性が高いのです。

関係する法律や制度:登録免許税法第13条第2項

登録免許税法第13条第2項は、複数の不動産を同時に担保とする抵当権設定について、登録免許税の減税を規定しています。しかし、この減税を受けるには、申請時に複数の不動産をまとめて登記し、共同担保目録を作成する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理:同時設定と追加設定の違い

「同時」に設定するという意味が重要です。 複数の不動産を同時に申請することで、共同担保目録が作成され、減税が適用されます。後から追加設定する場合は、たとえ同じ債権者であっても、減税の対象外となる可能性が高いのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:申請時の注意と税金計算

将来、複数の不動産を担保に抵当権を設定する際には、最初の申請時に全ての不動産を記載し、共同担保目録を作成するようにしましょう。そうすれば、登録免許税の減税を受けることができます。

今回のケースでは、残念ながら減税は難しい可能性が高いです。B不動産の抵当権設定には、不動産価格の1000分の4の登録免許税を納付する必要があるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや高額な税金

不動産登記や税金に関する手続きは複雑なため、不安な場合は司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な税金が絡む場合や、登記手続きに不慣れな場合は、専門家のアドバイスを受けることで、ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ:共同担保目録と登録免許税の減税はセット

複数の不動産を担保とする抵当権設定では、共同担保目録の作成と登録免許税の減税は密接に関連しています。 複数の不動産を同時に設定し、共同担保目録を作成することで、減税を受けることができます。後からの追加設定では、減税は難しいことを理解しておきましょう。 不明な点があれば、専門家への相談を検討してください。

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