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不動産登記の更正登記と登録免許税:売買から贈与への変更で税額はどうなる?

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所有権一部移転(売買、軽減税率適用)の登記を、所有権移転(贈与、通常税率適用)に更正登記する場合、登録免許税の税率は、最初の所有権一部移転の時の税率(売買)を使うのか、それとも所有権移転後の税率(贈与)を使うのかが分かりません。解説書には最初の税率を使うと書いてありますが、それでは節税目的で利用される可能性があり、公平性に欠けるように感じます。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利内容を公的に記録する制度です(不動産登記法)。この登記を行う際には、登録免許税という税金がかかります。この税額は、課税対象となる不動産の価額に税率を乗じて計算されます。税率は、登記の種類や登記原因によって異なります。例えば、売買による所有権移転と贈与による所有権移転では税率が異なります。売買の場合は軽減税率が適用されるケースが多く、贈与の場合は通常税率が適用されます。
質問にあるケースでは、所有権一部移転(売買)の登記を所有権移転(贈与)に更正登記する場合、登録免許税の税率は、最初の所有権一部移転の登記(売買)時の税率が適用されます。つまり、贈与に更正したからといって、税率が贈与の税率に変わるわけではありません。更正登記によって増加する不動産価額に対して、最初の登記時の税率を適用して税額を計算します。
この問題は、不動産登記法と登録免許税法によって規定されています。具体的には、更正登記における登録免許税の計算方法が、これらの法律や関連する法令、通達によって定められています。
多くの方が誤解しやすいのは、「更正登記」という名称から、登記原因が変更になった時点で税率も変わるものと捉えてしまう点です。しかし、更正登記はあくまで、既に登記されている内容を修正する手続きであり、登記そのものの性質を変えるものではありません。そのため、税率は最初の登記時のものを引き継ぎます。
例えば、不動産価額1000万円の物件を、当初500万円で売買登記(軽減税率適用)し、後に残りの500万円を贈与で所有権移転を完了させる更正登記を行うケースを考えます。この場合、更正登記によって増加する価額500万円に対して、最初の売買登記時の税率が適用されます。贈与の税率が適用されるのは、最初から贈与で登記を行う場合のみです。
不動産登記や登録免許税の計算は複雑なため、自身で判断することに不安がある場合、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産取引や複雑な登記手続きの場合には、専門家のアドバイスを受けることで、税金面でのリスクを軽減し、適切な手続きを進めることができます。
所有権一部移転の登記を所有権移転に更正登記する場合、登録免許税の税率は、最初の登記(このケースでは売買)時の税率が適用されます。登記原因の変更があっても、税率は変更されません。これは、更正登記が既存の登記内容を修正する手続きであるためです。節税目的での利用を防ぐためにも、このルールは重要です。高額な取引や複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。
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