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不動産登記の登録免許税:建物の個数の数え方と敷地権の理解

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不動産を所有したり、不動産に関する権利を得たりした場合、その事実を公的に記録するために行うのが「不動産登記」です。この登記を行う際には、国に税金を納める必要があり、これが「登録免許税」です。
登録免許税は、登記の種類や不動産の価格などによって計算方法が異なります。今回の質問で焦点となっているのは、登録免許税を計算する際の「不動産の数」の数え方です。この「不動産の数」の数え方によって、税額が変わってくるため、非常に重要なポイントとなります。
不動産登記とは:不動産の権利関係を明確にするために、法務局(ほうむきょく)が管理する登記簿に記録することです。この記録によって、誰がその不動産の所有者なのか、担保(たんぽ)として設定されているのかなどが公に示されます。
登録免許税とは:不動産登記を行う際に、国に納める税金のことです。登記の種類や不動産の価格などによって税額が異なります。
ご質問のケースでは、建物の「専有部分」の数え方が重要になります。専有部分とは、マンションなどの区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)において、各住戸のように所有者が単独で所有できる部分のことです。
設例1:住所変更登記の場合
1棟の建物に2つの専有部分があり、所有者が住所変更登記を行う場合、不動産の数は「2つ」と数えます。これは、それぞれの専有部分が独立した不動産として扱われるからです。たとえ敷地権の目的である土地が1筆(ひつ)の土地であっても、各専有部分ごとに住所変更登記を行うため、不動産の数は専有部分の数だけカウントされます。
設例2:抵当権順位変更登記の場合
1つの建物に設定された2つの抵当権の順位を変更する場合、不動産の数は「2つ」と数えます。これは、抵当権がそれぞれ独立した権利として存在し、その順位を変更する登記が、それぞれの抵当権に対して行われるためです。
敷地権について
敷地権とは、区分所有建物の所有者が、その建物の敷地(土地)を利用するための権利のことです。通常、建物の所有権と一体となって登記されます。敷地権には、土地の所有権そのもの(敷地所有権)や、土地を借りる権利(借地権、賃借権)などがあります。
ご質問にあるように、敷地利用権が賃借権か地上権かによって、不動産の個数が変わるということはありません。登記上は、敷地権は建物の所有権と一体として扱われるため、敷地権の種類によって不動産の個数が変わることはありません。
今回の問題に関係する主な法律は、以下の通りです。
これらの法律に基づいて、不動産の数え方や登記の手続きが定められています。
よくある誤解として、建物が複数あれば、必ず敷地権も複数あると考えることです。しかし、区分所有建物の場合、敷地権は建物の各専有部分に対応して1つずつ存在します。つまり、1つの建物に複数の専有部分があっても、それぞれの専有部分に1つの敷地権が紐づいていると考えます。
また、敷地権の種類(所有権、賃借権、地上権など)によって、不動産の数が変わるわけではありません。敷地権は、建物の所有権と一体として登記されるため、敷地権の種類が異なっても、不動産の数え方に影響を与えることはありません。
不動産登記を申請する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例:
マンションの1室を所有している場合、その部屋(専有部分)の所有権登記を行う際に、その部屋に対応する敷地権も同時に登記されます。住所変更登記を行う場合、その部屋の所有権登記に対して住所変更の登記が行われ、不動産の数は「1つ」と数えられます。
以下のような場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や登記に関する専門知識を持っており、個別の状況に合わせて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産登記に関する疑問点は、専門家に相談することで、正確な情報を得て、安心して手続きを進めることができます。
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