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不動産登記の登録免許税:根抵当権の移転登記費用を徹底解説!

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被担保債権の全部譲渡と一部譲渡の場合、それぞれ登録免許税がいくらになるのか知りたいです。また、一部譲渡後に残りの債権を譲渡する場合の登記方法と税額も教えてください。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(不動産登記法)。この登記によって、不動産の取引の安全性が確保されます。不動産に関する登記を行う際には、登録免許税という税金がかかります。この税額は、登記の種類や対象となる権利の価額によって異なります。
質問のケースでは、根抵当権の被担保債権の譲渡に伴う登記について、登録免許税の計算方法を解説します。根抵当権とは、将来発生する債権を担保するために設定される抵当権です。
* **①被担保債権を全部譲渡した場合**:譲渡する債権額800万円が課税対象となります。登録免許税は、課税価格の1.0%となります(ただし、15万円を超える場合は15万円)。よって、800万円 × 1.0% = 8,000円となります。しかし、根抵当権の極度額が1,000万円であるため、登録免許税は12,000円となります。これは、根抵当権の極度額を基に計算されるためです。
* **②被担保債権の一部(500万円)を譲渡した場合**:譲渡する債権額500万円が課税対象となります。登録免許税は、500万円 × 1.0% = 5,000円となります。しかし、根抵当権の極度額が1,000万円であるため、登録免許税は8,000円となります。
* **③残りの債権全額(300万円)を譲渡した場合**:譲渡する債権額300万円が課税対象となります。登録免許税は、300万円 × 1.0% = 3,000円となります。しかし、根抵当権の極度額が1,000万円であるため、登録免許税は4,000円となります。登記の目的は「根抵当権の一部持分移転登記」で問題ありません。
今回のケースでは、不動産登記法と登録免許税法が関係します。不動産登記法は、不動産登記の制度全般を定めており、登録免許税法は登録免許税の税率や納付方法などを定めています。
登録免許税の計算において、被担保債権の額と根抵当権の極度額のどちらを基準にするか、混乱しやすい点です。 今回のケースのように、根抵当権の極度額の方が高い場合は、極度額に基づいて登録免許税が計算されます。これは、根抵当権という制度の性質上、極度額までを考慮する必要があるためです。
登記申請を行う際には、法務局に必要書類を提出する必要があります。書類作成には専門知識が必要なため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。専門家への依頼は、登記手続きのミスを防ぎ、スムーズな手続きを進める上で非常に有効です。
不動産登記は複雑な手続きであり、登記申請のミスは大きな損失につながる可能性があります。特に、今回のケースのように、根抵当権の移転登記など、専門的な知識が必要な場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
根抵当権の被担保債権譲渡による登録免許税は、被担保債権額ではなく、根抵当権の極度額を基に計算される点が重要です。 登記手続きは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 少しでも不安があれば、専門家にご相談ください。 正確な手続きと税金の計算で、トラブルを回避しましょう。
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