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不動産登記の謎を解き明かす!抵当権設定の順位と債務額分割の理由

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なぜ債権額を分けて、順位番号1と2で抵当権を設定するのでしょうか?その理由が知りたいです。具体的にどのようなケースが考えられるのか教えてください。
抵当権とは、借金(債権)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです(担保権の一種)。債務者が借金を返済しなかった場合、債権者はその不動産を売却して、借金の回収を行うことができます。この権利は、登記簿(登記所が管理する不動産に関する公的な記録)に記載することで、第三者に対しても有効になります。登記簿の乙区には、抵当権などの権利に関する情報が記載されています。
抵当権には順位があり、先に登記された抵当権が優先されます。複数の抵当権が設定されている場合、債務者が債務不履行に陥ったとき、先に登記された抵当権者から順に、不動産の売却代金から債権が回収されます。
質問にあるケースでは、りそな保証株式会社が新築太郎さんに対して、順位番号1で4,980万円、順位番号2で200万円の2つの抵当権を設定しています。これは、債権の発生原因や担保の範囲、あるいは将来的なリスク管理などを考慮した結果と考えられます。
抵当権の設定は、民法(特に第370条以降)によって規定されています。登記は不動産登記法に基づいて行われます。これらの法律に基づき、抵当権者は、債権額を分割して複数の抵当権を設定することができます。
順位番号は抵当権の優先順位を示しますが、必ずしも債権額の大小と一致するとは限りません。先に設定された抵当権が優先されるため、債権額が小さくても、先に設定された抵当権の方が優先的に弁済されます。今回のケースでは、4,980万円の抵当権が先に設定されているため、優先的に弁済されます。
債権額を分割して抵当権を設定する理由としては、以下のようなケースが考えられます。
抵当権の設定や解釈は複雑なため、不動産登記に関する専門知識がない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、不動産取引や債権回収に関するトラブルが発生した場合、専門家のアドバイスが必要となります。
今回のケースのように、債権額を分割して抵当権を設定する理由は様々です。異なる債権の担保、将来的なリスクヘッジ、不動産の分割、債権の譲渡などが考えられます。登記簿の情報だけでは、その真意を完全に把握することは難しい場合もあります。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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