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不動産登記の謎を解き明かす!根抵当権の共同担保設定と登記所の管轄

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根抵当権の担保物件を追加する際、新しい物件に「共同根抵当権設定(追加)」登記をすれば、既存の根抵当権には何らの登記申請をしなくても、職権で「共同担保目録の記号番号が付記登記」されると聞きました。しかし、既存物件と新物件が異なる登記所の管轄の場合でも、当事者が何の手続きをしなくても、登記所間で書類が送付され、職権で付記登記されるのかどうかが分かりません。
まず、根抵当権(こんていとうけん)とは、複数の不動産を担保に設定できる権利です。借金(債権)の担保として、複数の不動産を提供することで、債権者(お金を貸した人)の安全をより高める仕組みです。 通常の抵当権は一つの不動産しか担保にできませんが、根抵当権は複数の不動産を担保に設定できる点が大きな違いです。
次に、共同担保設定とは、既に設定されている根抵当権に、新たな不動産を追加することを指します。 既存の根抵当権を維持したまま、担保物件を増やすことで、債務者の債務不履行リスクをさらに低減できます。
質問では、既存の担保物件と新たに設定する担保物件が異なる登記所の管轄にある場合の処理について疑問を持たれています。結論から言うと、**異なる登記所であっても、当事者が特別な手続きをする必要はありません。**
これは、登記所の連携システムと、登記官の職権(しょっけん)による付記登記(ふきとうき)という制度によって実現しています。 新しい物件への共同根抵当権設定登記申請がなされると、その情報は関係する全ての登記所に電子的に伝達されます(電子化されたシステムによる情報共有)。そして、既存の根抵当権が登録されている登記所は、その情報に基づき、職権で「共同担保目録の記号番号が付記登記」を行います。これは登記官の職務の一つであり、当事者の手続きを待つ必要はありません。
この手続きの根拠となるのは、不動産登記法です。同法は、不動産に関する権利関係を明確にするために、登記制度を定めており、登記官の職権による付記登記についても規定しています。 具体的な条文は複雑なので、ここでは詳細な説明は省きますが、登記官は法令に基づき、職権で必要な登記を行う権限を有しているのです。
「職権」という言葉から、まるで魔法のように勝手に処理されるように感じるかもしれませんが、実際には、適切な登記申請がなされた上で、登記官が職権で付記登記を行うという流れです。 当事者が何もせずとも、という表現は、追加の申請が不要という意味であって、最初の共同根抵当権設定登記申請が必須であることを忘れてはいけません。
登記申請は、正確な書類作成が不可欠です。 少しでも不備があると、登記が却下される可能性があります。 司法書士などの専門家に依頼することで、正確かつ迅速な手続きを進めることが可能です。
複数の不動産、複雑な権利関係、抵当権以外の権利などが絡むケースなどでは、専門家の助言が必要となる場合があります。 特に、不動産登記に関する知識が不足している場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
根抵当権の担保物件を追加する際、新しい物件への「共同根抵当権設定(追加)」登記申請だけで済みます。異なる登記所であっても、登記官の職権により、既存物件への「共同担保目録の記号番号付記登記」が自動的に行われます。 ただし、正確な申請書類の作成が重要であり、複雑なケースでは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 この仕組みは、不動産登記の効率化と正確性を高める上で重要な役割を果たしています。
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