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不動産登記法の落とし穴!共同購入者の所有権移転登記申請、その真実に迫る!

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売買契約が成立し、A、B、Cの3人で共有する不動産を購入した場合、民法252条(所有権の保存行為としての登記)に基づき、A、B、Cのいずれか1人が売主と共同して所有権移転登記を申請できるのではないかと考えています。なぜ解答が×なのか、その理由を詳しく知りたいです。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。(登記簿に記録されます)。この制度は、不動産取引の安全性を確保し、権利の明確化を図るために非常に重要です。所有権移転登記は、不動産の所有権が売主から買主へ移転したことを登記簿に記録する手続きです。
民法252条は、所有権の取得を目的とする登記を「保存行為」と規定しています。これは、所有権の移転が既に完了している場合、その事実を登記簿に記録することで所有権を明確にするという意味です。しかし、所有権の移転自体が登記によって成立するわけではありません。所有権の移転は、売買契約の成立によって既に完了している必要があるのです。
質問にある「不動産の共同購入者の1人は、買主全員のために、売主と共同して所有権移転登記を申請することが出来る」という記述は、正しくありません。所有権移転登記申請には、**全ての買主の同意と署名・捺印**が必要です。単独での申請はできません。
不動産登記法および民法が関係します。不動産登記法は、登記の手続きや要件を定めており、民法は所有権の移転や共有に関する規定を定めています。 特に、不動産登記法では、所有権移転登記申請には、権利者の全員の同意が必要であると明記されています。
民法252条の「保存行為」という概念が誤解を生みやすい点です。所有権の移転は、売買契約の成立によって既に完了しており、登記はその事実を記録する行為に過ぎません。しかし、登記は所有権を確定させる上で極めて重要であり、登記がなければ、所有権の行使に支障をきたす可能性があります。 単独での申請が可能だと誤解するのは、この「保存行為」という概念と、登記の重要性の理解不足が原因です。
例えば、A、B、Cの3人が共同で土地を購入した場合、所有権移転登記申請には、A、B、C全員の署名・捺印が必要です。1人でも欠けていれば、申請は受理されません。 事前に、売主と買主全員で登記申請に必要な書類を準備し、司法書士などの専門家に依頼して手続きを進めることがスムーズです。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、権利関係に問題が生じる可能性があります。特に、共同購入など複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを未然に防いでくれます。
所有権移転登記申請は、共同購入の場合でも、全ての買主の同意と署名・捺印が必要不可欠です。民法252条の「保存行為」は、所有権の移転を登記が成立させるのではなく、既に成立した所有権の移転を記録する行為であることを理解することが重要です。複雑な手続きのため、専門家への相談が安心です。 不動産取引は高額な取引となることが多いため、専門家の力を借りて、安全に手続きを進めることを心がけましょう。
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