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不動産登記法:所有権更正登記と登記識別情報の提供範囲に関する疑問を徹底解説!

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登記識別情報(登記簿に記載されている固有の識別番号)は、私の持分が変更されたので私に提供されました。しかし、Bさんの持分も変更されているのに、Bさんには登記識別情報が提供されませんでした。Bさんの持分は増加しているので、「新たに登記名義人となった」と解釈できるのではないかと思うのですが、なぜBさんには登記識別情報が提供されないのでしょうか?
不動産登記(不動産登記法に基づく登記)とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。所有権移転登記は、所有権が誰から誰に移転したかを記録する登記ですが、所有権更正登記は、既に登記されている内容に誤りがあったり、変更が必要になった場合に行う登記です。
登記識別情報は、各不動産に付与された固有の番号で、登記簿の検索や照会に利用されます。登記識別情報の提供は、登記の当事者(権利の変更に関わる人)に対して行われます。
質問者様とBさんのケースでは、所有権の名義人は変わっていません。変更されたのは、AさんとBさんの所有権の持分比率です。 Bさんの持分は増加しましたが、これは「新たに登記名義人となった」とはみなされません。そのため、登記識別情報の提供対象には含まれていないのです。
不動産登記法が関係します。同法は、登記の対象、手続き、そして登記識別情報の提供範囲などを規定しています。 今回のケースでは、法令に基づき、持分比率の変更が登記されたものの、名義変更ではないため、Bさんへの登記識別情報の提供は義務付けられていないと解釈できます。
「持分が増加した=新たな名義人」という誤解が生じやすい点です。所有権更正登記においては、名義人の変更(所有権の移転)と、名義人のまま持分比率の変更は明確に区別されます。 名義人が変わらない限り、登記識別情報の提供は、名義人であるAさんに対してのみ行われます。
例えば、AさんとBさんがそれぞれ1/2ずつ所有していた不動産を、Aさんが1/3、Bさんが2/3に変更する場合、登記簿上の名義人は変わりません。 Aさんが所有権の一部をBさんに「譲渡」したと考えるのが分かりやすいでしょう。譲渡があったのは事実ですが、名義変更ではないため、Bさんへの登記識別情報の提供は通常行われません。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、後々大きな問題に発展する可能性があります。 登記に関する疑問や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
所有権更正登記における登記識別情報の提供は、名義人の変更を基準に行われます。持分比率の変更のみでは、名義人が変わらなければ、登記識別情報は変更された名義人(今回のケースではAさん)にのみ提供されます。 不動産登記に関する手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることが重要です。
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