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不動産登記法:抵当権の債務者変更と物上保証人、承諾書は本当に不要?徹底解説

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設定者が物上保証人の場合、利害関係人に該当するのかどうかが分かりません。もし、利害関係者でなければ承諾書は不要なのでしょうか?その理由も教えていただきたいです。
まず、抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです(担保権の一種)。 借金をした人が債務者、お金を貸した人が債権者です。 抵当権を設定した不動産を担保物件と言います。 債務者が変わること(債務者変更)は、借金の担保である不動産の所有権には影響しません。 しかし、債務者変更には、債権者の承諾が必要です。これは、債権者にとって、債務者が変わることで債権回収が困難になる可能性があるためです。
質問にある「設定者が物上保証人の場合」とは、借金の保証として不動産を提供している状況を指します。 物上保証人は、債務者が借金を返済できない場合に、その不動産を差し押さえられて債権者に渡す責任を負います。しかし、債務者変更においては、物上保証人は直接的な利害関係者ではありません。 債務者変更は、あくまで債権者と新債務者間の契約であり、債権者の承諾を得られれば、物上保証人の承諾は不要です。
不動産登記法は、不動産に関する権利関係を登記簿(公的な記録)に登録することで、権利の明確化と安全な取引を目的とした法律です。 抵当権の変更登記も、この不動産登記法に基づいて行われます。 債務者変更の登記には、債権者の承諾書が必要ですが、前述の通り、物上保証人の承諾は必要ありません。
「利害関係者」という言葉を理解することが重要です。 この場合の利害関係者とは、債務者変更によって直接的な権利義務に影響を受ける者です。 債権者と新債務者は当然利害関係者ですが、物上保証人は、債務者の変更によって直接的な損害を被るわけではないため、利害関係者とはみなされません。 あくまで債務不履行時の責任を負う立場です。
債務者変更を行うには、債権者と新債務者間の合意、債権者の承諾書、そして不動産登記所の登記手続きが必要です。 これらの手続きは、専門知識が必要となるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。 自分自身で行うのは非常に困難です。
不動産登記に関する手続きは、法律の知識と専門的な手続きが求められます。 少しでも不明な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。
抵当権の債務者変更において、物上保証人は利害関係者ではありません。そのため、債務者変更に際して、物上保証人の承諾は必要ありません。 ただし、不動産登記に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することが安全です。 今回の解説が、不動産登記法の理解の一助となれば幸いです。
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