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不動産登記法:根抵当権の一部移転と権利移転の違いを徹底解説!元本確定前でも大丈夫?
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元本確定前の根抵当権の一部移転と、根抵当権共有者間の権利移転の違いが分かりません。「単独所有から共有になる場合、一部移転で、共有者間の持分移転は権利移転」という理解で良いのでしょうか? また、単独所有から共有への移転も「権利移転」で良いのかどうか迷っています。専門家の方の詳しいご説明をお願いします。
根抵当権とは、債権額がまだ確定していない場合でも、将来確定する債権を担保するために設定できる抵当権です。
通常の抵当権は、債権額が確定した上で設定されますが、根抵当権は、例えば借入額が変動する可能性がある融資などにおいて有効です。例えば、借入額の上限を定めておき、その範囲内で融資を受けるたびに債権額が確定していくようなケースが考えられます。
根抵当権は、債権額が確定するまでは、その範囲内で担保権が及ぶことになります。債権額が確定した後、通常の抵当権に移行します。
質問者様の理解は概ね正しいですが、正確には「単独所有から共有への移転は、一部移転」と表現するのが適切です。「権利移転」という言葉は、根抵当権全体を別の者に譲渡する場合に用いられる表現です。共有化の場合、根抵当権の権利そのものは移転せず、持分が分割されるため、一部移転となります。
不動産登記法が関係します。具体的には、同法に基づく登記手続きにおいて、根抵当権の一部移転と権利移転は異なる登記申請書式を用い、異なる登記手続きが行われます。
「権利移転」と「一部移転」の使い分けが難しい点です。「権利移転」は根抵当権の全部を移転することを指し、「一部移転」は根抵当権の一部(持分)を移転することを指します。共有化は、根抵当権の権利自体が移転するのではなく、その権利の持分が分割されるため、「一部移転」が正しい表現になります。元本確定前であっても、根抵当権の持分は移転可能です。
例えば、AさんがBさんとCさんに根抵当権を設定した場合、AさんがBさんにその根抵当権の半分を移転したいとします。この場合、AさんはBさんに対し、根抵当権の一部を移転する登記申請を行います。これが「一部移転」です。一方、AさんがBさんに根抵当権の全部を譲渡する場合は「権利移転」となります。
登記手続きは複雑で、誤った手続きを行うと、後々大きな問題につながる可能性があります。登記申請書類の作成や提出に不安がある場合、あるいは登記手続きに関する専門的な知識が不足している場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 根抵当権の一部移転は、根抵当権の持分を移転する手続きです。
* 根抵当権の権利移転は、根抵当権の全部を移転する手続きです。
* 元本確定前であっても、根抵当権の一部移転は可能です。
* 共有化は「一部移転」で、根抵当権全体を譲渡する場合のみ「権利移転」です。
* 不安な場合は、専門家(司法書士など)に相談しましょう。
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