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不動産登記法:根抵当権の元本確定登記、単独申請と共同申請の可否を徹底解説!

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問題文にある「ア」と「イ」の記述から、根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記は、単独申請でも共同申請でもできるのかどうかを明確に知りたいです。また、もし両方可能であれば、それぞれの申請方法の違いについても理解したいです。
まず、根抵当権(Hypothec)とは、債務者が債権者に対して、特定の不動産を担保として提供することで、債権の弁済を確保するための権利です。借金が返済されない場合に、その不動産を売却して借金を回収できる権利と考えてください。
元本確定登記とは、根抵当権の対象となる債権の元本額を確定し、登記簿に記録する手続きです。借金の額がはっきりしないままでは、担保不動産の売却や権利処理がスムーズに進みません。そのため、元本額を確定する必要があるのです。
質問にある問題文の記述「ア」と「イ」は、どちらも正しい部分的な説明です。つまり、根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定登記は、**単独申請も共同申請も可能です**。
「ア」は単独申請の場合、「イ」は共同申請の場合をそれぞれ述べています。どちらの方法も法的に認められています。
この手続きは、日本の不動産登記法に基づいて行われます。具体的な条文は、法改正などによって変更される可能性があるので、最新の情報を確認する必要があります。法務省のホームページや専門書などを参照することをお勧めします。
共同申請の場合、「根抵当権者を登記義務者、根抵当権設定者を登記権利者としてする」とありますが、これは登記申請における役割を示しています。登記義務者とは、登記の変更を行う義務を負う者、登記権利者とは、登記によって権利を取得または変更する者です。根抵当権設定者(借金をした人)は、元本確定によって債務の額が確定されるため、登記権利者となります。
単独申請か共同申請か、どちらを選ぶかは、根抵当権者と根抵当権設定者との関係性や状況によって異なります。
例えば、根抵当権者と根抵当権設定者の間に良好な関係が保たれていれば、単独申請でも問題ないでしょう。しかし、関係が悪化していたり、連絡が取れない場合などは、共同申請の方が安全です。
不動産登記は専門知識が必要な手続きです。登記申請が複雑な場合、あるいは何らかのトラブルが発生した場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、申請書類の作成を支援してくれます。
根抵当権の元本確定登記は、単独申請と共同申請の両方を選択できます。どちらの方法が適切かは、当事者間の関係や状況によって判断する必要があります。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。不動産登記は複雑な手続きであるため、専門家の助言を得ることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。
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