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不動産登記法74条の所有権保存登記に関する疑問を解決!

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おすすめ3社をチェックいつもお世話になっております。不動産登記法74条の所有権保存登記について、いくつか質問があります。初心者レベルの内容で恐縮ですが、ご回答いただけると嬉しいです。
【背景】
【悩み】
質問がわかりにくくて申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
所有権保存登記に関する疑問、わかりやすく解説します!相続と敷地権のケースも、登記の手順と税金について詳しく説明します。
不動産の所有権保存登記は、初めて登記をする際に必要となる手続きです。例えば、新築の建物を建てた場合や、登記されていない建物を購入した場合などに行います。この登記によって、その不動産の所有者が誰であるかを公的に記録し、第三者に対しても所有権を主張できるようになります。
不動産登記法74条は、所有権保存登記に関する重要な規定を定めています。この条文は、所有権保存登記を申請できる人の範囲や、その手続きについて定めています。具体的には、以下の2つの項があります。
この条文は、所有権保存登記の申請ができる人の範囲を定めており、不動産取引において非常に重要な役割を果たしています。
ご質問のケースについて、具体的に見ていきましょう。
まず、74条2項に該当する場合でも、1項の規定による保存登記は可能です。つまり、表題部所有者から直接譲り受けた人が、1項に基づいて所有権保存登記を申請することもできます。
次に、敷地権付き区分建物の場合についてです。表題部所有者の相続人AからBが敷地権付き建物を譲り受けた場合、Bが直接所有権保存登記を申請することはできません。この場合、まずは相続人A名義に所有権移転登記を行い、その後、B名義に所有権移転登記を行う必要があります。この一連の手続きは、所有権保存登記ではなく、所有権移転登記として扱われます。
最初の相続人A名義への登記申請は、74条1項1号の規定に基づきます。この場合、建物と敷地権は分離して処分することができないため、一緒に移転します。
登録免許税については、74条2項の申請の場合、建物の保存登記は固定資産税評価額の1000分の4、敷地権は移転登記となり固定資産税評価額の1000分の20となります。相続の場合、登録免許税は異なります。建物の保存登記は固定資産税評価額の1000分の0.4、敷地権は移転登記となり固定資産税評価額の1000分の4となります。
不動産登記法は、不動産の権利関係を公示するための法律です。この法律は、国民の権利を守り、取引の安全を確保するために非常に重要な役割を果たしています。
不動産登記法は、所有権だけでなく、抵当権や賃借権など、様々な権利に関する登記手続きを定めています。登記簿(登記記録)は、これらの権利関係を誰でも確認できるように公開されており、不動産取引の際には必ず確認される重要な情報源です。
不動産登記法は、定期的に改正が行われており、最新の情報を把握しておくことが重要です。登記手続きを行う際には、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
所有権保存登記と所有権移転登記は、どちらも不動産の所有権に関する登記ですが、その目的と手続きが異なります。この違いを理解することが、不動産登記を正しく理解するための第一歩です。
今回のケースでは、表題部所有者の相続人から譲り受けた場合は、所有権移転登記を行うことになります。これは、所有権が相続によって相続人に移り、さらに譲渡によって新たな所有者に移るためです。
混同しやすい点として、所有権保存登記と所有権移転登記では、必要書類や登録免許税の計算方法が異なることが挙げられます。それぞれの登記手続きについて、事前に確認しておくことが重要です。
実際に登記手続きを行う際の具体的な流れについて説明します。ここでは、敷地権付き区分建物を相続によって取得し、さらにそれを譲渡する場合を例に挙げます。
これらの手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要書類の準備から登記申請まで、一連の手続きを代行してくれます。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
不動産登記は、専門的な知識と手続きが必要となるため、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。特に、以下のようなケースでは、司法書士への相談が不可欠です。
司法書士は、不動産登記に関する専門的な知識と経験を持っており、適切なアドバイスや手続きの代行を行ってくれます。安心して手続きを進めるために、積極的に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産登記は、複雑でわかりにくい部分も多いですが、正しく理解し、適切な手続きを行うことで、安心して不動産取引を進めることができます。疑問点があれば、専門家に相談し、確実な手続きを行いましょう。
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