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不動産登記:根抵当権の債権譲渡、複数回譲渡時の登記の書き方とは?
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根抵当権が確定し、AがBに債権を一部譲渡した後の登記は「○番根抵当権一部移転 年月日債権一部譲渡」と理解しているのですが、残りの債権をAがCに譲渡する際の登記の目的と原因の記載方法が分かりません。どのように記載すれば正しいのでしょうか?
まず、根抵当権(Hypothec)とは、債務者が債権者に対して、将来発生する債務を担保するために、不動産を担保として提供する権利のことです。 複数の債務をまとめて担保できるのが特徴です。 債権譲渡(Assignment of claims)とは、債権者が、自分の債権を第三者に譲り渡すことです。 不動産登記においては、この債権譲渡を登記することで、第三者に対してもその譲渡の効果が及ぶようになります。 今回のケースは、既に設定されている根抵当権の債権が、複数回にわたって譲渡される状況です。
AがBに債権の一部を譲渡した後、残りの債権をCに譲渡する場合、登記の目的と原因の記載は「○番根抵当権一部移転 年月日 債権一部譲渡(残債)」となります。 「(残債)」の部分を付記することで、それが残りの債権の譲渡であることを明確に示します。 最初の譲渡と同様に、譲渡日と譲渡人の署名・押印が必要です。
この手続きは、不動産登記法(Real Estate Registration Act)に基づいて行われます。 具体的には、同法に基づく登記申請書に、正確な目的と原因、譲渡日、当事者(譲渡人A、譲受人C)、譲渡金額などを記載する必要があります。 登記官は、これらの情報に基づいて登記を行います。
誤解されやすいのは、残債の譲渡を新たな根抵当権の設定と混同することです。 今回のケースでは、既に設定されている根抵当権の債権を譲渡しているだけであり、新たな根抵当権を設定する必要はありません。 あくまでも、既存の根抵当権の債権の帰属が変更されるだけです。
例えば、Aが1000万円の根抵当権を設定し、Bに500万円の債権を譲渡した場合、残りの500万円をCに譲渡する際の登記は「○番根抵当権一部移転 令和6年1月10日 債権一部譲渡(残債)」となります。 この時、登記申請書には、それぞれの譲渡に関する詳細な情報(譲渡金額、譲渡日など)を正確に記載する必要があります。 登記申請書の作成には、不動産登記に関する専門知識が必要となるため、不慣れな場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った登記を行うと、後々大きな問題に発展する可能性があります。 特に、複数回の債権譲渡など複雑なケースでは、専門家の助言を受けることが非常に重要です。 登記申請書の不備や、手続き上のミスによって、登記が却下されたり、権利関係に不確定要素が生じたりするリスクを避けるためにも、専門家への相談をお勧めします。
根抵当権の債権が複数回譲渡される場合、残債の譲渡は「○番根抵当権一部移転 年月日 債権一部譲渡(残債)」と記載します。「(残債)」の付記が重要です。 不動産登記は専門性の高い分野であるため、複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避し、権利関係を明確に保つことができます。
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