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不動産登記:根抵当権の元本確定登記申請における添付書類の必要性徹底解説

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根抵当権の元本確定登記申請を根抵当権者が単独で行う場合、添付書類として、根抵当権設定時の登記識別情報も必要なのかどうかが分かりません。テキストには記載がなく、どのように判断すれば良いのか困っています。
根抵当権(こんていとうけん)とは、債権の担保として、不動産に設定される権利です。借金(債権)の返済が滞った場合、不動産を売却して債権を回収できる権利を担保する仕組みです。 元本確定登記とは、根抵当権の借入金の元本が確定したことを登記簿に記録する手続きです。借入金の元本が確定することで、債権者(根抵当権者)は、その確定した金額を根拠に、債務者(根抵当権設定者)に対して返済を請求できるようになります。
原則として、根抵当権の元本確定登記申請は、根抵当権設定者(借主)と根抵当権者(貸主)が共同で申請します。しかし、根抵当権者が設定者に対して元本確定を請求し、それが確定した場合(例えば、内容証明郵便で請求し、その受領を証明した場合)、根抵当権者は単独で申請できます(不動産登記法93条)。この場合、内容証明付き元本確定請求書とその同配達証明書を添付する必要があります。
質問の核心である「根抵当権者が単独で申請する場合、根抵当権設定時の登記識別情報も必要か」という点ですが、原則として必要ありません。 なぜなら、単独申請ができるのは、すでに元本確定請求がなされ、その事実が内容証明郵便等で証明されているからです。この証明書は、どの不動産(根抵当権が設定されている不動産)に対する請求であるかを明確に示しています。 よって、改めて設定時の登記識別情報を添付する必要はないのです。
共同申請と単独申請の違いをしっかり理解することが重要です。共同申請では、設定者と権利者が協力して申請するため、設定時の情報が暗黙的に共有されています。一方、単独申請では、権利者(根抵当権者)が単独で手続きを進めるため、元本確定の事実を明確に示す書類(内容証明郵便等)が必須となります。この書類が、設定時の登記識別情報に代わる役割を果たすのです。
申請書類は正確に作成し、必要な書類を全て揃えることが重要です。不備があると、登記が却下される可能性があります。申請前に、司法書士などの専門家に相談し、書類の確認を受けることをお勧めします。
不動産登記は複雑な手続きです。特に、複数の権利者が関わっていたり、過去の登記に問題があったりする場合は、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。不安な点があれば、迷わず司法書士などの専門家に相談しましょう。
根抵当権の元本確定登記申請は、原則として共同申請ですが、元本確定請求が確定した場合は、根抵当権者が単独で申請できます。この場合、内容証明付き元本確定請求書とその同配達証明書を添付する必要がありますが、根抵当権設定時の登記識別情報は原則不要です。申請書類の作成には正確性が求められ、複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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