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不動産相続で評価額超過!共同名義相続は可能?兄弟姉妹で賢く相続する方法
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兄と私の共同名義で、不動産の評価額を半分ずつ相続することは可能でしょうか? 相続手続きについて不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など様々なものが含まれます。相続人は、民法(日本の法律)によって定められており、配偶者や子、親などが該当します。相続の割合(法定相続分)も民法で決められています。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。
今回のケースでは、父が被相続人、母、兄、質問者様が相続人です。相続開始後、相続人は相続財産を相続するか、相続放棄をするかを選択する必要があります。相続放棄とは、相続財産を受け取らないことを法的に宣言することです。
はい、可能です。兄と質問者様の共同名義で不動産を相続することは、法的に問題ありません。相続登記(不動産の所有権を公的に登録すること)において、共同名義で登記を行うことで実現できます。ただし、相続税の計算や、将来的な売却や分割の際に、それぞれの持分を明確にしておく必要があります。
* **民法**: 相続に関する基本的なルールを定めています。法定相続分、相続放棄、相続財産の分割方法などが規定されています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。不動産の評価額は相続税の計算に大きく影響します。
相続は、必ずしも法定相続分通りに分割する必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で財産を分割することも可能です。しかし、相続税の計算には法定相続分が基準となるため、注意が必要です。
* **不動産の評価額を正確に把握する**: 不動産の評価は専門家(不動産鑑定士)に依頼するのが一般的です。正確な評価額に基づいて、相続税の申告や相続財産の分割を行う必要があります。
* **相続税の申告**: 相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。専門家のアドバイスを受けることで、税負担を軽減できる可能性があります。
* **遺産分割協議書の作成**: 相続人全員で、相続財産の分割方法について合意し、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。この協議書は、相続手続きにおいて重要な書類となります。
* **共同名義の場合の留意点**: 共同名義にする場合は、それぞれの持分を明確に記載した書面を作成し、保管しておくことが重要です。将来的な売却や分割の際にトラブルを避けるためです。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。特に、不動産の評価額が法定相続分を超える場合や、相続人が複数いる場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、トラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることができます。
兄弟姉妹間での不動産相続において、評価額が法定相続分を超えた場合でも、共同名義での相続は可能です。しかし、相続税の申告や遺産分割協議、将来的なトラブル回避のため、不動産鑑定士、税理士、弁護士などの専門家の協力を得ることが非常に重要です。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、円滑な相続を実現しましょう。
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