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不動産相続における遺産分割協議書:均等でない分割と金銭的援助の考慮

【背景】
* 私の父はまだ存命ですが、相続について心の準備をしておきたいと考えています。
* 父の遺産は不動産が中心で、現金はほとんどありません。
* 相続人の間で、ある相続人が父に金銭的な援助をしていたため、遺産分割を均等ではなく、援助分を考慮して行いたいと考えています。
* 相続税がかかる可能性があり、不動産は早急に売却する予定です。

【悩み】
不動産を相続する際に、遺産分割協議書で相続人それぞれに異なる割合で分割するにはどうすれば良いのでしょうか? 特に、金銭的援助をしていた相続人にその分を上乗せするには、どのように遺産分割協議書に記載すれば良いのかが分かりません。

不動産相続は、金銭援助分を考慮した差額分を「金銭」として扱います。

不動産相続における遺産分割協議書の書き方:金銭的援助の考慮

不動産相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の遺産は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。遺産には不動産、預貯金、株式など様々な財産が含まれます。遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めたことを書面に残したものです。この協議書は、相続手続きを進める上で非常に重要な役割を果たします。特に、不動産のような高額な遺産を相続する際には、トラブルを防ぐためにも、明確な協議書を作成することが不可欠です。

今回のケースへの直接的な回答:金銭的援助の考慮

質問者様の場合は、相続財産が主に不動産であり、現金がほとんどない状況です。しかし、ある相続人が被相続人に金銭的援助をしていたため、その分を考慮して遺産分割を行うことを希望されています。この場合、遺産分割協議書では、不動産の評価額を算出し、その評価額を基準に遺産分割を行います。金銭的援助分は、その相続人の相続分に加算される「金銭」として扱われます。例えば、不動産の評価額が1000万円で、相続人が2人いるとします。一方の相続人が500万円の援助をしていた場合、その相続人の相続分は、500万円+(1000万円÷2)=1000万円となります。もう一人の相続人の相続分は、1000万円÷2=500万円となります。

関係する法律:民法

遺産分割は、民法(日本の基本的な法律)によって規定されています。民法では、相続人が複数いる場合、原則として遺産は相続人の間で均等に分割されます。しかし、相続人の間で合意があれば、均等でない分割も可能です。質問者様のケースのように、金銭的援助を考慮した分割は、民法上認められています。

誤解されがちなポイント:不動産の評価額

不動産の評価額は、相続税の計算にも影響するため、正確な評価が重要です。不動産の評価額は、専門の不動産鑑定士に依頼するのが一般的です。自己判断で評価額を決めるのは、税務上のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

実務的なアドバイス:具体的な記載例

遺産分割協議書には、以下の点を明確に記載する必要があります。

* 被相続人の氏名、住所、死亡年月日
* 相続人の氏名、住所、相続分
* 遺産の内容(不動産の所在地、地番、面積など)
* 遺産の評価額
* 各相続人の受け取る財産
* 金銭的援助の額とその根拠(領収書など)
* 協議日
* 相続人の署名、捺印

専門家に相談すべき場合

遺産分割は複雑な手続きであり、相続税の申告も必要となる場合があります。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内と決められています。相続税の計算が複雑な場合や、相続人間で意見が合わない場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:重要なポイントのおさらい

不動産相続における遺産分割協議書では、金銭的援助を考慮した不均等分割が可能です。しかし、正確な不動産評価や税務上の問題を考慮し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。遺産分割協議書は、相続手続きにおける重要な書類であり、トラブルを避けるためにも、慎重に作成することが求められます。

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