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不動産相続の物納:現金がない場合の不動産分割と物納方法を徹底解説

【背景】
先日、父が亡くなり、不動産を相続することになりました。兄弟で話し合った結果、不動産を分割して相続することにしましたが、相続税の額が大きく、現金で支払うことが困難です。そこで、不動産を物納(*1)したいと考えています。

【悩み】
不動産を分割相続するのに、相続する不動産の一部を物納することは可能なのでしょうか? まるまる相続しない不動産を物納する手続きがよく分かりません。どのようにすれば良いのか教えてください。

相続する不動産の一部を物納することは可能です。分割した後の持分を物納できます。

相続税の物納と不動産分割:基礎知識

相続税とは、相続によって財産を受け継いだ際に、国に支払う税金です。相続財産には、現金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。相続税の税額が大きくて現金で支払えない場合、国に財産を納めることで税金を支払う方法があります。これを「物納(ぶつもう)」といいます。*1 物納できる財産には、不動産、株式、債権などがあります。

不動産分割後の物納方法

相続人が複数いる場合、不動産を分割して相続することが一般的です。この場合、相続税の物納も、分割後の自分の持分を対象に行うことができます。例えば、兄弟3人で不動産を相続し、それぞれが1/3ずつ相続する場合、1/3の持分について物納を申請できます。物納する不動産の評価は、国税庁の基準に基づいて行われます。

相続税の物納に関する法律:相続税法

相続税の物納に関する規定は、相続税法に定められています。具体的には、相続税法第100条などに、物納に関する手続きや条件が規定されています。物納できる財産の範囲や、物納の承認基準などが詳細に定められています。

物納に関するよくある誤解

よくある誤解として、「相続税の全額を物納できる」という認識があります。しかし、物納できるのは相続税の一定割合(通常は50%以内)に限られます。また、物納できる財産にも条件があり、国税局が評価して適切と判断したものに限られます。

不動産分割と物納の手続き例

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人であり、相続財産として1億円の評価額の土地があるケースを想定します。相続税額が5000万円と仮定します。現金が不足し、2500万円を物納したいとします。この場合、3人はまず土地を3分割し、それぞれが1/3ずつ相続します。その後、Aさん、Bさん、Cさんそれぞれが、自身の相続分である土地の1/3の持分を、2500万円の相続税額のうち、それぞれ約833万円分を物納に充てることができます。

専門家への相談が必要なケース

相続税の物納は、手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。特に、不動産の評価や、物納の可否判断、手続きの進め方などについては、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った手続きを行うと、税務調査を受けたり、ペナルティを課せられたりする可能性があります。

まとめ:不動産分割と物納のポイント

不動産を分割して相続する場合でも、相続した不動産の持分を物納することは可能です。しかし、物納には複雑な手続きと専門知識が必要となるため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。早めの相談で、スムーズな手続きを進めましょう。

*1 物納(ぶつもう):現金の代わりに、不動産などの財産を国に納めて税金を支払うこと

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