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不動産相続登記完了後、権利証はもらえる?取得方法を徹底解説!
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相続登記の手続きが終われば、私名義の不動産の権利証(所有権を証明する書類)がもらえるのか知りたいです。また、権利証を発行してもらうにはどうすれば良いのか教えて下さい。
以前は、不動産の所有権を証明する「権利証」(登記済証)が発行されていました。しかし、2002年(平成14年)以降は、権利証の発行は廃止されています。そのため、相続登記が完了しても、権利証は交付されません。不動産の所有権は、法務局に保管されている「登記簿」に記録されることで証明されます。(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)
では、相続登記完了後、自分の所有権をどのように証明すれば良いのでしょうか? それは、法務局で取得できる「登記事項証明書」(登記簿謄本)です。この証明書には、不動産の所在地、所有者、面積など、重要な情報が記載されています。これが、現在の権利証に相当するものです。
相続登記は、「不動産登記法」に基づいて行われます。この法律は、不動産の所有権や権利関係を明確にするために制定されており、相続登記もその重要な手続きの一つです。相続登記を怠ると、様々なトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、期限内に手続きを行うことが重要です。
多くの方が、相続登記が完了すれば権利証がもらえるという誤解をしています。これは、権利証が廃止されたことを知らない、または情報が古いままになっていることが原因です。 権利証は、もはや不動産の所有権を証明する書類ではありません。
相続登記が完了したら、速やかに登記事項証明書を取得し、大切に保管しましょう。 また、不動産の所在地や面積などを正確に把握しておくことも重要です。 必要に応じて、不動産会社や司法書士に相談することも検討しましょう。
相続登記は複雑な手続きであり、自身で手続きを行うことが難しい場合もあります。例えば、相続人が複数いる場合、不動産に抵当権などの権利が設定されている場合、遺産分割協議が複雑な場合などは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
相続登記が完了しても、権利証は発行されません。所有権の証明は、法務局で取得できる「登記事項証明書」で行います。相続登記は複雑な手続きなので、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。 登記簿にあなたの所有者としての情報が正しく記録されていることを確認し、安心して不動産を管理しましょう。 不明な点があれば、法務局や専門家に相談することをお勧めします。
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