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不動産相続登記:共有名義と権利証の発行について徹底解説!2人の相続人がそれぞれ権利証を受け取れるのか?

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登記申請は母と私の2人の名義で行ったのですが、権利証(不動産登記済証)はそれぞれに発行されないのでしょうか?不動産屋さんに「それぞれもらえる」と聞いたのですが、本当でしょうか?もし本当なら、各自で受け取りに行っても問題ないのでしょうか?不安なので、詳しいことを教えてください。
不動産の所有権を公的に証明するのが不動産登記です(登記簿に所有者情報などを記録)。 登記簿は法務局に保管されており、誰でも閲覧できます。かつては、登記済証(権利証)と呼ばれる書類が所有権の証明として発行されていましたが、平成27年(2015年)からは、原則として発行されなくなりました。 これは、権利証の紛失・盗難による不正利用を防ぐためです。 現在では、登記簿の記録が所有権の証明となります。
質問者様とご母堂の2名で相続登記を申請された場合、権利証は発行されません。平成27年以降、不動産の所有権を証明する書類として、権利証は原則発行されなくなりました。 登記簿に所有者情報が記録されていることが所有権の証明となります。 そのため、それぞれが権利証を受け取るということはありません。
この件に関わる法律は、不動産登記法です。 この法律に基づき、不動産の所有権の移転や変更などが登記簿に記録されます。 権利証の廃止も、この法律に基づいています。
以前は、権利証=所有権の証明という認識が一般的でした。しかし、現在は権利証は発行されず、登記簿の記録が所有権の証明となります。 この点が、大きな誤解を生みやすいポイントです。
権利証はありませんが、登記が完了したことを証明する「登記完了証書」は受け取ることができます。 これは、登記が完了したことを証明する重要な書類です。 申請者である質問者様とご母堂は、一緒に法務局でこの書類を受け取る必要があります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。 相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、抵当権が付いている、共有者の数が多いなど)や、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
不動産の相続登記後、権利証は発行されません。 所有権の証明は、法務局に保管されている登記簿の記録となります。 登記完了証書を受け取り、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。 不明な点があれば、法務局や司法書士に問い合わせてください。
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