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不動産相続:遺産分割協議書作成の手引き~スムーズな相続手続きのために~
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不動産だけを相続する場合の遺産分割協議書の書き方、必要な事項、注意点などを知りたいです。また、協議書を作成する際に何か注意すべき点があれば教えてください。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものが含まれます。今回のように不動産のみを相続する場合も、相続手続きは必要です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産の分け方を決めて、その内容を文書にしたものです。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書は必須です。相続人が一人だけの場合は、必ずしも必要ではありませんが、相続手続きの証拠として作成しておくことが推奨されます。
不動産のみを相続する場合の遺産分割協議書には、以下の項目を記載します。
相続財産の具体的な記述は重要です。登記簿謄本(不動産の登記情報が記載された公文書)の情報に基づいて正確に記載しましょう。誤りがあると、後々トラブルになる可能性があります。
遺産分割に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。民法では、相続人の合意に基づいて遺産分割を行うことを原則としています。遺産分割協議書は、この合意を文書で確認する重要な役割を果たします。
不動産を相続した場合、相続税の申告が必要になる場合があります。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった日)の不動産の時価です。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議書の作成は、法律的な知識が必要な場合もあります。特に、相続財産に複雑な事情がある場合や、相続人が複数いる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進めることができます。
例えば、相続財産に抵当権(不動産に担保として設定された権利)が付いている場合、その処理方法について専門家の助言が必要となるでしょう。また、相続税の申告についても、専門家のサポートを受けることで、正確な申告を行うことができます。
以下のようなケースでは、専門家への相談が強く推奨されます。
専門家の費用はかかりますが、後々のトラブルを回避し、精神的な負担を軽減する効果は大きいです。
不動産のみを相続する場合でも、遺産分割協議書の作成は、相続手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。正確な情報に基づいて作成し、必要に応じて専門家に相談することで、安心して相続手続きを進めることができます。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に進めていきましょう。
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