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不動産競売で一括売却!隣接地の法定地上権と目的外土地の扱い方を徹底解説

【背景】
隣接する土地AとB、そしてその上に建つ建物Cを不動産競売で一括購入したのですが、Bの一部には目的外土地Dが食い込むように隣接しています。A~CとDの所有者は同一人物でした。

【悩み】
競売でA~Cを一括購入した場合、目的外土地Dはどうなるのか、建物Cのために法定地上権(建物が土地の一部に食い込んでいる場合に、その土地の所有権を主張できる権利)が成立するのかが分かりません。初心者なので、詳しく教えて頂きたいです。

競売落札後もDは旧所有者のまま。法定地上権は自動成立せず、必要なら設定手続きが必要。

1. 法定地上権と目的外土地の基礎知識

まず、重要な用語を理解しましょう。「法定地上権」とは、建物の敷地が、その建物の所有者の土地と異なる所有者の土地に一部食い込んでいる場合に、建物所有者がその土地の一部を使用する権利のことです(民法第222条)。 これは、建物を建てた時点で自動的に発生する権利ではありません。あくまで、建物の存続に必要な範囲で、法律によって認められた権利です。

一方「目的外土地」とは、建物の敷地とは別に存在する、建物の利用とは直接関係のない土地のことです。今回のケースでは、建物Cの敷地とは別に存在する土地Dが目的外土地に該当します。

2. 今回のケースへの直接的な回答

不動産競売において、A~Cが一括で売却された場合、目的外土地Dは、旧所有者のままとなります。法定地上権は、競売によって自動的に発生するものではありません。建物Cが土地Dに食い込んでいるとしても、法定地上権は、新たに設定する必要があります。

3. 関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、法定地上権に関する規定(民法第222条)と、不動産の競売に関する規定(民事執行法)が重要となります。 法定地上権の設定には、土地所有者との合意が必要になります。合意が得られない場合は、裁判所に設定を請求する必要があります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「建物が土地に食い込んでいれば、自動的に法定地上権が成立する」という点があります。これは間違いです。法定地上権は、あくまで法律によって認められた権利であり、その成立には一定の要件を満たす必要があります。 また、競売によって所有権が移転しても、法定地上権は自動的に移転するわけではありません。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

もし、建物Cの利用のために土地Dの一部を使用する必要がある場合は、旧所有者と法定地上権の設定について交渉する必要があります。交渉がまとまらない場合は、裁判所に設定の請求を行うことも検討しましょう。 具体的な交渉では、使用料や設定期間などを明確に示すことが重要です。 弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることで、スムーズな交渉を進めることができます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

法定地上権の設定は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。 特に、旧所有者との交渉が難航する場合や、裁判による設定請求が必要となる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きや交渉戦略をアドバイスし、あなたの権利を守ってくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

不動産競売で土地と建物を一括購入した場合でも、目的外土地の所有権は移転しません。法定地上権は、自動的に発生するものではなく、必要に応じて設定手続きを行う必要があります。 専門家の力を借りながら、適切な対応を進めることが重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。 法定地上権の設定は、土地と建物の利用に関して重要な権利です。 権利行使をスムーズに進めるためにも、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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