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不動産競売における抵当権順位と分配金の計算方法:共有不動産のケース

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競売による落札価格3000万円から、甲の抵当権1200万円と乙の抵当権600万円を差し引いた残りの金額を、A、B、Cの3人でどのように分配するのかが分かりません。乙の抵当権はCさんの持分のみから支払われるのか、それとも全体の金額から支払われるのか、また、A、B、Cそれぞれの受け取る金額を正確に計算する方法を知りたいです。
不動産競売とは、債務者が債務を履行しない場合、債権者(このケースでは甲)が裁判所に申し立て、不動産を強制的に売却する手続きです(民事執行法)。抵当権とは、債務者が債権者に担保として不動産を提供し、債務不履行の場合、その不動産を優先的に売却して債権を回収できる権利のことです(民法)。抵当権には順位があり、先に設定された抵当権が優先的に弁済されます。
今回のケースでは、甲の抵当権が第一順位、乙の抵当権が第二順位です。そのため、落札価格3000万円からまず甲の抵当権1200万円が弁済されます。残りの1800万円から、次に乙の抵当権600万円が弁済されます。ただし、乙の抵当権はCさんの持分に対して設定されているため、Cさんの持分(不動産Rの1/3)から優先的に弁済されます。
具体的には、Cさんの持分は3000万円の1/3で1000万円です。この1000万円から乙の抵当権600万円が弁済され、残りの400万円がCさんの取り分となります。残りの1200万円(1800万円-600万円)は、AさんとBさんで等しく分配されます。よって、AさんとBさんはそれぞれ600万円を受け取ります。
* **民法**:抵当権、共有に関する規定
* **民事執行法**:競売に関する規定
乙の抵当権はCさんの持分に対して設定されているため、全体の落札価格からではなく、Cさんの持分から優先的に弁済されます。これが、多くの場合誤解されやすい点です。 全体から弁済されると考えるのは、乙の抵当権が不動産全体に設定されていると誤解している場合に起こりやすいミスです。
競売手続きは複雑で、専門知識がなければ適切な対応が難しいです。 今回のケースのように、共有不動産に複数の抵当権が設定されている場合は、特に注意が必要です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 抵当権の順位や弁済方法が複雑な場合
* 競売手続きに関する知識が不足している場合
* 権利関係に不明な点がある場合
* 自分の権利を守るために、確実な手続きを踏みたい場合
専門家は、法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供できます。 自己判断で行動すると、損失を被る可能性があるため、専門家の意見を聞くことが重要です。
* 抵当権は順位に従って弁済されます。
* 乙の抵当権はCさんの持分に対して設定されているため、Cさんの持分から優先的に弁済されます。
* 共有不動産の競売は複雑なため、専門家に相談することが重要です。
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