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  • 不動産譲渡における個人間と個人→法人の税金の違い:先祖代々の土地とゴーイングコンサーンの謎を解き明かす

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不動産譲渡における個人間と個人→法人の税金の違い:先祖代々の土地とゴーイングコンサーンの謎を解き明かす

【背景】
不動産の譲渡について調べていたところ、個人間での譲渡は所得税が課税されないのに対し、個人から法人への譲渡は課税される理由が「法人の継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)」にあると説明されている記事を見つけました。しかし、先祖代々相続された不動産も取得費が不明なまま保有され続けることがあり、その場合も永久に課税されないのではないかと思いました。

【悩み】
個人間譲渡と個人→法人譲渡における所得税の課税の違いについて、ゴーイングコンサーンの説明だけでは納得できず、他に理由がないか知りたいです。また、私の考え方に誤りがあれば指摘していただきたいです。

譲渡所得の課税は、売却益の有無と取引形態で異なります。

不動産譲渡における税金:個人間と個人→法人の違い

テーマの基礎知識:譲渡所得税と取得費

不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税の一種)がかかります。 売却益は、売却価格から取得費(不動産を購入した時の価格や、それに関連する費用)と譲渡費用(仲介手数料など、売却に伴う費用)を差し引いて計算します。 取得費が不明な場合は、相続時における時価(相続時点での市場価格)を基準に計算することがあります。

今回のケースへの直接的な回答:個人間譲渡と個人→法人譲渡の違い

個人間での不動産譲渡は、課税の対象となるケースと、ならないケースがあります。例えば、居住用不動産を譲渡する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得の非課税措置が適用される場合があります。一方、個人から法人への不動産譲渡は、原則として譲渡所得税の課税対象となります。これは、法人の継続性(ゴーイングコンサーン)が大きく関わっていますが、それだけではありません。

関係する法律や制度:所得税法

この課税の差異は、主に所得税法に基づきます。所得税法では、譲渡所得の計算方法や課税対象となる取引について詳細に規定しています。個人間譲渡と法人への譲渡では、取引の性質や当事者の属性が異なるため、課税の扱いが変わるのです。

誤解されがちなポイント:ゴーイングコンサーンと課税繰延

「ゴーイングコンサーン」は、法人が継続的に事業を営むことを前提とした考え方です。質問者様の指摘の通り、先祖代々の土地も永久に保有され続ける可能性はありますが、法人と個人の違いは、その「継続性」の明確さと、事業活動との関連性にあります。法人は事業活動を通じて利益を生み出すことを目的としており、不動産の売却もその活動の一環と見なされる可能性が高いです。個人は、事業活動とは別に不動産を保有している場合が多く、売却は必ずしも事業活動の一部とは限りません。課税繰延は、税金の支払いを将来に延期する制度ですが、ゴーイングコンサーンを理由に永久に課税を延期することはできません。

実務的なアドバイスや具体例:取得費の特定

取得費が不明な場合、税務署に相談し、相続時の状況や周辺の土地価格などを参考に取得費を推定してもらうことが可能です。また、不動産鑑定士に依頼して時価を評価してもらうこともできます。

専門家に相談すべき場合とその理由:税理士への相談

不動産の譲渡は、税金に関する複雑な手続きが伴います。特に、高額な不動産の売買や、取得費が不明な場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じた最適な税務対策を提案してくれます。

まとめ:個人間と個人→法人譲渡の税金の違い

個人間譲渡と個人→法人譲渡における所得税の課税の違いは、ゴーイングコンサーンだけでなく、取引の性質や当事者の属性、そして所得税法の規定によって複雑に決まります。取得費が不明な場合でも、適切な手続きと専門家のアドバイスを受けることで、税務上のリスクを軽減できます。 不明な点は、税理士などの専門家に相談することが重要です。

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