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不動産賃貸契約における契約金事前振込と宅建業法違反:管理会社の場合の注意点

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重要事項説明前に契約金を事前振り込ませるのは、不動産会社の場合、法律違反だと聞きました。しかし、管理会社の場合はどうなのでしょうか?宅建業法違反にはならないのでしょうか?また、裁判する価値はあるのでしょうか?
不動産賃貸契約(賃貸借契約)は、貸主と借主の間で、一定の期間、不動産を貸し借りする契約です。この契約には、宅地建物取引業法(宅建業法)が深く関わってきます。宅建業法は、不動産取引における消費者の保護を目的とした法律です。不動産会社だけでなく、不動産取引に関わる様々な事業者にも適用されます。
宅建業法では、不動産取引において、重要事項説明を契約締結前に必ず行うことが義務付けられています(第34条)。重要事項説明とは、物件に関する重要な事項(例えば、瑕疵担保責任、契約解除に関する事項など)を、借主に対して明確に説明することです。契約金(敷金・礼金・仲介手数料など)の支払いは、この重要事項説明の後に行われるのが原則です。
質問者さんのケースでは、管理会社が仲介役として物件を紹介し、重要事項説明前に契約金の事前振込を求めています。管理会社が宅地建物取引業の免許(宅建免許)を取得している場合、重要事項説明前に契約金を要求することは、宅建業法に抵触する可能性があります。免許を持っていない場合でも、事実上不動産仲介を行っていると判断されれば、違法となる可能性があります。
宅建業法違反かどうかは、管理会社が実際にどのような行為を行ったかによって判断されます。単に物件を紹介しただけでは違反とは限りません。しかし、契約の成立を前提に、重要事項説明の前に契約金を要求した場合は、違反と判断される可能性が高いです。
管理会社は、不動産の管理業務を行う会社です。不動産会社は、不動産の売買や賃貸仲介を行う会社です。しかし、管理会社であっても、不動産の仲介行為を行えば、宅建業法の規制対象となります。質問者さんのケースでは、管理会社が仲介行為を行っていた可能性があるため、注意が必要です。
もし、重要事項説明前に契約金を支払わされた場合、その証拠(振込明細など)を保管しておきましょう。そして、管理会社に、重要事項説明前の契約金支払いの違法性を指摘し、返金を求めるべきです。交渉がうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
宅建業法違反の疑いがある場合、弁護士や不動産問題に詳しい司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、ケースの状況を詳しく分析し、適切な法的措置をアドバイスしてくれます。特に、裁判を検討する場合は、専門家の意見を聞くことが非常に重要です。
重要事項説明前に契約金を支払うことは、原則として禁止されています。管理会社であっても、不動産仲介行為を行っていた場合は、宅建業法違反に問われる可能性があります。もし、このような状況に遭遇した場合は、証拠を保管し、専門家に相談することをお勧めします。
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