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不動産購入前に知っておきたい!登記簿乙区の抵当権に関する疑問を徹底解説

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登記簿乙区に記載されている複数の抵当権の内容がよく理解できません。特に、根抵当権の変更や、下線が引かれている部分について不安です。不動産屋の言う通り、本当に問題ないのでしょうか?また、仲介契約書に「買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する」と記載されていることの意味もよく分かりません。
抵当権とは、債務者が債権者(お金を貸した人)に対して債務を履行しなかった場合に、担保として設定された不動産を売却して債権を回収できる権利のことです(担保権の一種)。 例えば、住宅ローンを組む際に、住宅を担保に抵当権を設定することが一般的です。 抵当権は、登記簿の乙区に記載されます。 複数の抵当権が設定されている場合、順位がつけられ、順位が高い抵当権から優先的に債権が回収されます。
質問者様の物件には、複数の抵当権が設定されています。 特に、根抵当権(複数の債権をまとめて担保できる抵当権)の極度額が変更されている点が気になります。下線が引かれているのは、おそらく過去の極度額(1000万円)を抹消し、新しい極度額(2000万円)に変更されたことを示していると考えられます。 これは、借入額が増加したことを意味します。
不動産屋の説明にある「この程度のものは通常ある」という発言は、必ずしも正確ではありません。 抵当権の数は物件によって様々ですが、多くの抵当権が設定されている物件は、リスクが高いと判断される可能性があります。
仲介契約書に「買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する」と記載されているのは、売主が売買契約締結前に全ての抵当権を抹消することを約束していることを意味します。 しかし、契約書に記載されているだけでは安心できません。 売主が本当に抵当権を抹消できるのか、そのための費用は誰が負担するのかなどを、不動産屋に確認する必要があります。
抵当権の設定や抹消は、不動産登記法に基づいて行われます。 登記簿は、不動産の権利関係を公的に証明する重要な書類です。 登記簿に記載されている内容は、法律上の効力を持ちます。
抵当権の数が多いからといって、必ずしも物件に問題があるとは限りません。 しかし、多くの抵当権がある場合、売買契約が成立した後でも、債権者が債務不履行を理由に不動産を差し押さえる可能性があります。 特に、根抵当権は極度額まで債権が設定できるため、リスクが高いと認識しておくべきです。
1. **売主への確認**: 売主が全ての抵当権を抹消できるか、そのための費用負担について、明確に確認しましょう。
2. **契約書の内容確認**: 仲介契約書だけでなく、売買契約書にも抵当権抹消に関する条項が明確に記載されているか確認しましょう。 曖昧な表現は避け、具体的な日付や方法を盛り込ませるべきです。
3. **専門家への相談**: 不安な場合は、弁護士や司法書士に相談して、契約内容の確認やリスクの評価をしてもらいましょう。
抵当権の状況が複雑であったり、契約内容に不安がある場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、登記簿の内容を正確に解釈し、リスクを評価し、適切なアドバイスをしてくれます。 特に、契約締結前に専門家の意見を聞くことは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
登記簿乙区に記載されている抵当権は、不動産購入における重要な検討事項です。 不動産屋の説明だけでなく、自ら情報を集め、必要であれば専門家の意見を聞き、慎重に判断することが大切です。 契約書の内容をしっかりと理解し、リスクを最小限に抑える努力をしましょう。 安易な判断は、大きな損失につながる可能性があります。
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