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不動産購入申し込み後のSUUMO掲載と売主の対応に困惑。どうすれば?

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【悩み】
購入辞退は可能ですが、不動産屋との関係性や違約金の有無を確認しましょう。弁護士への相談も検討を。
まず、不動産売買における「申し込み」と「契約」の違いを理解しましょう。 申し込みは、購入希望者が「この物件を買いたい」という意思表示です。 一方、契約は、売主と買主が合意し、正式に売買条件を定めたものです。 申し込みの段階では、まだ法的拘束力は発生しません。 しかし、申し込み後に売主が他の条件で販売を開始した場合、購入希望者は不信感を抱くのは当然のことです。
不動産売買契約は、高額な取引であり、様々な法律(民法など)が関わってきます。 契約内容や、契約を破棄する場合の違約金など、注意すべき点がたくさんあります。
今回のケースでは、購入を辞退することは可能です。 申し込みの段階であり、まだ正式な契約は締結されていません。 ただし、注意すべき点がいくつかあります。
不動産売買においては、「契約自由の原則」が基本です。 つまり、原則として、誰とどのような内容で契約するかは、当事者の自由です。 しかし、この原則にも例外があり、「信義則(しんぎそく)」という考え方があります。 信義則とは、誠実かつ公平に、相手方の信頼を裏切らないように行動する義務のことです。
今回のケースでは、売主が、申し込みがあったにも関わらず、より有利な条件で他の顧客に販売しようとしている点は、信義則に反する可能性があります。 また、不動産屋も、売主の行為を放置している場合、仲介者としての義務を十分に果たしていないと見なされる可能性があります。
今回のケースで、多くの人が誤解しやすいのは、申し込み後のSUUMO掲載の意味です。 売主がSUUMOに掲載したことは、必ずしも違法ではありません。 しかし、申し込みがあったにも関わらず、より有利な条件で販売しようとすることは、購入希望者に対して不誠実な行為と見なされる可能性があります。
また、仲介手数料無料や諸費用100万円引きといったキャンペーンは、他の購入希望者を惹きつけるためのものであり、すでに申し込みをしている購入希望者に対しては、不公平感を与えるものです。
購入を辞退する場合、以下の点に注意しましょう。
具体例:もし、申し込み時に「売買契約締結に至らなかった場合、違約金は発生しない」という特約があれば、違約金を支払う必要はありません。 一方で、申し込み時に「売買契約締結に至らなかった場合、手付金は放棄する」という特約があれば、手付金を放棄する必要があります。
以下のような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家であり、あなたの権利を守るために、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の経験を活かし、今後の不動産取引においては、より慎重に、そして、疑問点は積極的に解決するように心がけましょう。
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