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不動産贈与後の登記義務:相続人への請求は不可分債務?可分債務?徹底解説

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父から弟子への土地贈与の登記義務は、相続人3人に不可分債務(債務者が複数いる場合、全員が債務を負う)として相続されるのか、それとも遺産分割協議で土地を3分の1ずつに分割したことで可分債務(債務者が複数いる場合、それぞれが自分の負担分を負う)に変わったのか、そして、弟子(Bさん)は、すでに登記を済ませたCさんにも残りの土地の登記を請求できるのか知りたいです。
不動産の所有権は、登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な帳簿)に記載されることで初めて確定します。所有権移転登記とは、所有権が誰から誰に移転したかを登記簿に記録することです。 AさんがBさんに土地を贈与したとしても、登記がされない限り、法的にはBさんは所有者とは言えません。
債務には、不可分債務と可分債務があります。不可分債務は、複数の債務者が共同して負う債務で、債権者(お金を請求する人)は、債務者全員に対して債務の履行(債務を弁済すること)を請求できます。一方、可分債務は、複数の債務者がそれぞれ自分の負担分を負う債務で、債権者は各債務者に対してその負担分のみを請求できます。
このケースでは、Aさんの死後、相続人であるCさん、Dさん、Eさんは、それぞれ甲土地の3分の1ずつを相続しました。遺産分割協議によって、各相続人の持分が明確になった時点で、所有権移転登記義務は可分債務に変わります。そのため、Bさんは、Cさん、Dさん、Eさんそれぞれに対して、それぞれの持分に関する所有権移転登記の請求をすることができます。しかし、BさんはCさんに対して、Dさん、Eさんの持分の登記を請求することはできません。Cさんは自身の3分の1の持分についてのみ責任を負います。
民法(債務の履行に関する規定)、不動産登記法(所有権移転登記に関する規定)が関係します。
当初、Aさんの所有権移転登記義務は、相続人全員が負う不可分債務のように見えます。しかし、遺産分割協議によって相続財産が分割されると、各相続人の債務責任も分割されます。これは、債務の性質が不可分債務から可分債務に変化するのではなく、相続人個人がそれぞれの持分について責任を負うようになるという理解が重要です。
Bさんは、Cさん、Dさん、Eさんそれぞれに対し、個別に所有権移転登記の請求をする必要があります。 請求方法としては、内容証明郵便で請求内容を明確に伝え、それでも応じない場合は、裁判所に訴訟を起こすことも考えられます。
遺産分割協議の内容が複雑であったり、相続人との間で合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな手続きを進めるお手伝いをします。
Aさんの死後、遺産分割協議が行われたことで、所有権移転登記義務は可分債務となり、相続人それぞれが自分の持分についてのみ責任を負うことになります。Bさんは、各相続人に対して個別に登記の請求を行う必要があります。複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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