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不動産鑑定評価:位置指定道路に面した土地の評価方法をわかりやすく解説

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土地建物と前面道路を一体で評価するのが一般的。所有形態による評価の違いや、トラブルリスクも考慮して評価されます。
不動産鑑定評価とは、不動産の適正な価値を専門家(不動産鑑定士)が評価することです。この評価は、売買、相続、担保など、様々な場面で利用されます。
今回のテーマである「位置指定道路」について説明します。位置指定道路とは、建築基準法上の道路として認められた私道のことを指します。簡単に言うと、家を建てるために必要な「道」として、行政からお墨付きをもらった私道のことです。この道路がないと、原則として建物を建てることができません。
私道(私有地である道路)は、所有者がいるため、その利用には注意が必要です。今回の質問では、この私道が位置指定道路であり、それが鑑定評価にどのように影響するのかが焦点となります。
質問者様のケースでは、原則として、土地建物Aと前面道路Bを一体として評価するのが一般的です。なぜなら、前面道路は土地建物の価値に大きく影響するからです。前面道路がないと、土地建物へのアクセスが困難になり、その価値は大きく下がってしまいます。
鑑定評価書では、対象不動産の表示において、前面道路Bは「私道負担」として明記されます。これは、前面道路が私道であり、その利用に制約があることを示すものです。ただし、前面道路の所有形態(共有持分、分筆所有)によって、評価方法や評価額に違いが生じることがあります。
今回のケースで関係する法律は、主に建築基準法です。建築基準法は、建物の構造や用途、そして建物を建てるための道路について定めています。位置指定道路は、この建築基準法に基づいて指定されるため、非常に重要な意味を持ちます。
また、私道は、所有者の権利が及ぶ私有地でありながら、公的な役割も担っています。この二面性が、鑑定評価を複雑にする要因の一つです。
よくある誤解として、「前面道路は無条件で土地の価値を上げる」というものがあります。しかし、実際には、前面道路の状態や所有形態によって、土地の価値は大きく変動します。
例えば、前面道路が狭かったり、通行に制限があったりする場合は、土地の価値は下がります。また、前面道路の所有者が複数いる場合、将来的にトラブルが発生する可能性も考慮して評価されます。
前面道路の所有形態によって、鑑定評価は以下のように変わることがあります。
複数の人で道路を共有している場合、将来的なトラブルのリスクを考慮して、評価額が減額される可能性があります。また、共有者全員の同意がないと、道路の利用に制限が生じることもあります。
道路部分を単独で所有している場合、共有持分の場合に比べて、評価額への影響は少ないと考えられます。ただし、道路の幅員や形状によっては、土地の利用に制限が生じ、評価額が下がることもあります。
具体例として、前面道路の幅員が狭く、大型車の通行が困難な場合、土地の価値は下がります。また、前面道路の所有者が、通行を妨害するような場合も、土地の価値は大きく損なわれます。
位置指定道路が私道の場合、トラブルが発生するリスクはゼロではありません。例えば、道路の維持管理費用の負担を巡って、所有者間で対立が生じることがあります。また、第三者が無断で道路を使用したり、不法占拠したりすることもあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、専門家(不動産鑑定士、弁護士など)に相談することが重要です。専門家は、法的知識や経験に基づいて、適切なアドバイスや対策を提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産の鑑定評価は、専門的な知識と経験が必要です。今回の解説が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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