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不在の妻の財産を守る!財産管理人制度と遺産相続手続きの全貌

【背景】
* 妻が19年10月に失踪し、現在「不在人」となっています。
* 妻の兄(義兄)が亡くなり、保険金、家賃、固定資産税など、多くの手続きに追われています。
* 妻の兄の所有不動産は、妻の兄、妻の姉、妻、私の4人で共同所有しています。

【悩み】
妻が不在のため、遺産相続の手続きや不動産の登記変更などが進められません。私が財産管理人になれば、これらの手続きを進められるのか、あるいは私が相続人になれるのか知りたいです。

財産管理人になれば手続き可能。相続人は別途決定。

回答と解説

財産管理人制度の基礎知識

財産管理人とは、不在者(失踪者など)の財産を管理・保全するために、家庭裁判所が選任する人です。不在者の財産を守るため、法律で定められた制度です(民法第76条以下)。 財産管理人は、不在者の代わりに、預金引き出し、不動産売買、債権回収など、様々な行為を行うことができます。ただし、単独で相続手続きを進めることはできません。あくまで、不在者の財産を守るための役割です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問の場合、ご自身が妻の財産管理人になることで、亡くなった義兄の遺産相続手続きの一部、例えば、義兄の預金口座からの必要な費用引き出しや、固定資産税の支払などは可能になります。しかし、不動産登記簿の変更や遺産相続協定書の作成といった、相続に関わる主要な手続きは、財産管理人だけでは完結できません

関係する法律や制度

関係する法律は主に民法です。具体的には、不在者の財産管理に関する規定(民法第76条以下)と、相続に関する規定(民法第876条以下)が関わってきます。 また、不動産登記に関する手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

財産管理人になると、自動的に相続人になれると誤解される方がいますが、これは間違いです。財産管理人は、あくまで不在者の財産を守る役割です。相続人は、民法の規定に基づき、法定相続人(配偶者、子、親など)によって決定されます。 ご妻が失踪中とはいえ、ご妻は相続人となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てます。申し立てには、妻の失踪状況を証明する書類(失踪届など)が必要です。裁判所がご申請を認めれば、ご自身が財産管理人として選任されます。その後、義兄の遺産相続手続きを進めるには、相続人の確定が必要です。相続人全員の合意があれば遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めることができます。相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が求められます。特に、不動産の共有や、相続人の範囲に異議がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの流れを的確にアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 財産管理人は、不在者の財産を守る役割であり、相続人とは異なります。
* 財産管理人として、一部の手続きは進められますが、相続手続き全体を完結させることはできません。
* 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
* 妻の相続権は、失踪中であっても消滅しません。相続手続きを進めるには、妻の状況を考慮した対応が必要です。

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