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不在者財産管理と遺産分割協議:法定相続分を超える相続人の持分について徹底解説
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* 所属部署内で、「法定相続分を超えている」という意見が出ました。
* 法定相続であれば遺産分割協議書は不要だと考えていますが、本当にそうでしょうか?
* 遺産分割協議書で不在者の法定相続分は確保できていると考えていますが、何か問題があるのでしょうか?不安です。
まず、重要な用語を整理しましょう。
* **不在者財産管理人(*1)**: 長期にわたり所在不明の者の財産を管理・保全するために、家庭裁判所が選任する人です。不在者の財産を守る役割を担います。
* **核相続人(*2)**: 相続人のうち、相続財産を実際に管理・処分する権利と義務を負う人です。通常は、相続人の中で最も近い親族が核相続人となります。
* **法定相続分**: 法律で定められた相続人の相続割合です。民法で、配偶者、子、父母などの相続順位と相続割合が規定されています。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子は2分の1を相続します。
* **遺産分割協議**: 相続人全員が話し合って、相続財産の分け方を決めることです。協議の結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
不在者の財産を管理する必要がある場合、不在者財産管理人が選任され、その管理の下で遺産分割協議が行われます。
ご質問のケースでは、不在者の財産を管理する不在者財産管理人が選任され、その管理下で不動産売却と遺産分割協議が行われたと理解しています。遺産分割協議書において、不在者の法定相続分が確保されているのであれば、法定相続分を超えているという指摘は、必ずしも誤りではありませんが、問題とは限りません。
このケースには、民法(相続に関する規定)と、家事事件手続法(不在者財産管理に関する規定)が関係します。
「法定相続分であれば遺産分割協議書は不要」という考え方は、必ずしも正しくありません。法定相続分どおりに相続財産が分割される場合でも、遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、不動産などの高額な財産を相続する場合には、遺産分割協議書を作成しておくことが強く推奨されます。
遺産分割協議書には、相続財産の明細、相続人の氏名・住所・法定相続分、各相続人の取得する財産の明細、協議成立日などが記載されている必要があります。また、不在者財産管理人の関与についても明記しておくことが重要です。 端数の処理についても、協議書に明確に記載することで、後々のトラブルを回避できます。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人の中に争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
不在者の財産管理と遺産分割協議において、法定相続分を超えているという指摘は、状況によっては問題となる可能性もありますが、今回のケースのように、不在者の法定相続分が遺産分割協議書で適切に確保されているのであれば、必ずしも問題とは限りません。しかし、遺産分割協議書の内容が明確で、全ての相続人の合意が得られていることを確認することが重要です。 不明な点や不安な点がある場合は、専門家にご相談ください。
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