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不要な相続土地をスムーズに手放す方法:相続放棄と財産管理人の現実
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不要な土地をできるだけ費用をかけずに手放す方法を知りたいです。相続放棄以外の方法があれば教えてください。相続財産管理人の選任は本当に避けられないのでしょうか?
相続放棄とは、相続開始(相続人が相続権を取得する時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行い、相続財産一切を放棄することです。 相続放棄をすれば、土地の所有権はもちろん、土地に付随する債務(借金など)も引き継ぐ必要がなくなります。しかし、相続放棄は、相続財産に一切関与しないことを意味します。そのため、相続開始後、相続財産を管理する必要があります。
相続放棄をしても、相続開始から相続財産が管理されるまでは、相続財産管理人(家庭裁判所が選任する弁護士や司法書士など)を選任する必要があります。相続財産管理人は、固定資産税の納付や土地の維持管理などを行い、相続放棄の手続き完了まで財産を守ります。この選任には、予納金(数十万円~百万円程度)が必要となるケースが多く、これが大きな負担となる場合があります。
相続放棄後、または相続放棄をせずに土地を売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社は、土地の査定、売買契約の締結、売買代金の決済などを代行します。仲介手数料が発生しますが、売却によって土地を手放すことができます。
相続、相続放棄、相続財産管理に関する規定は民法に定められています。特に、相続放棄後も相続財産の管理が必要である点は、民法の規定に基づきます。
相続放棄をすれば、土地の管理から完全に解放されると誤解されがちですが、実際は相続開始から相続放棄の申し立てが受理されるまでの間、管理義務が発生します。
土地の価値や負債の有無、相続人の状況などを考慮し、最適な方法を選択する必要があります。例えば、土地に価値があり、売却によって費用を回収できる見込みがある場合は、相続放棄せずに売却する方法が有効です。逆に、土地に価値がなく、負債がある場合は、相続放棄が現実的な選択肢となります。
相続や不動産に関する知識がない場合、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。特に、相続財産に複雑な事情(抵当権の設定など)がある場合は、専門家の助言が不可欠です。
不要な相続土地を手放すには、相続放棄と売却という二つの選択肢があります。相続放棄は、土地の管理責任から解放されますが、費用がかかります。売却は、土地の価値を現金化できますが、売却活動に時間と労力が必要となります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、専門家のアドバイスを得ながら、最適な方法を選択することが重要です。 状況によっては、相続放棄と売却を組み合わせる方法も有効です。 まずは、専門家にご相談の上、ご自身の状況に最適な方法を見つけることをお勧めします。
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