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世田谷区京王線沿線マンションの家賃値上げ!4年で2度も値上げは妥当?断る方法も解説

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立て続けに家賃が値上げされることに納得がいかず、更新時に家賃値上げを断る方法を知りたいです。また、値上げは妥当なのかどうか判断に迷っています。
賃貸借契約における家賃の改定は、契約内容によって異なります。一般的に、定期借家契約(一定期間で契約が終了する契約)では、更新時に家賃を変更できます。一方、普通借家契約(更新がない限り継続する契約)では、更新時の家賃改定には一定の制限があります。
今回のケースは、契約の種類が明記されていませんが、更新時に家賃が変更されていることから、定期借家契約の可能性が高いです。定期借家契約であれば、家主は更新時に家賃を改定する権利を有します。ただし、改定には「相当の理由」が必要とされます。
「相当の理由」とは、客観的に見て家賃改定が妥当と認められる理由です。例えば、近隣相場の変化、建物の修繕・改修費用、物価上昇などです。
質問者さんのケースでは、管理会社は「立地が良い」「オーナーの希望」を理由に家賃値上げを提示しています。これらの理由は、必ずしも「相当の理由」とは限りません。
「立地が良い」は、家賃を高く設定できる根拠にはなりますが、既に4年間居住していること、そして地価が下落していることを考慮すると、2000円の値上げは妥当かどうか疑問が残ります。
「オーナーの希望」も、単独では「相当の理由」とはなりにくいでしょう。オーナーの経済状況や、建物の維持管理費用などを具体的に示す必要があります。
賃貸借契約に関する法律は、主に「民法」です。民法611条には、賃料の増減に関する規定があり、「賃借人又は賃貸人が、相当の理由があるときは、賃料の増減を請求することができる」とされています。
しかし、この「相当の理由」の判断は、個々のケースによって異なり、裁判で争われることもあります。
「人気だから家賃を上げる」という考え方は、必ずしも正しいとは限りません。人気があるからといって、家賃を自由に値上げできるわけではありません。近隣相場や建物の状態などを総合的に判断して、「相当の理由」があるかどうかが重要です。
また、地価の下落が家賃値上げの根拠を否定するとは限りません。地価と家賃は必ずしも一致するものではなく、立地条件や建物の状態、需要と供給のバランスなども考慮する必要があります。
管理会社に、家賃値上げの具体的な根拠(近隣相場データ、修繕費用明細など)の提示を求めましょう。提示された根拠が不十分であれば、値上げ額の減額や、更新条件の再交渉を検討できます。
交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。
家賃値上げに関する交渉が難航したり、管理会社との間で意見の食い違いが解消されない場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて交渉をサポートしてくれます。
家賃値上げは、契約内容や「相当の理由」の有無によって判断されます。今回のケースでは、管理会社に具体的な根拠の提示を求め、交渉の余地を探ることが重要です。交渉が難航する場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 世田谷区の京王線沿線という立地条件、建物の築年数、そして近隣相場を比較検討することで、より客観的な判断が可能になります。 また、契約書の内容を改めて確認し、契約の種類や更新に関する条項を理解することも大切です。
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