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両親が亡くなった後の土地の固定資産税滞納と相続放棄、私の財産への影響は?

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固定資産税を滞納し続けた場合、私の財産(現在住んでいる家など)が差し押さえられるか心配です。また、両親の土地・建物のみが差し押さえ・競売で済むのか、知りたいです。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。所有者全員が連帯して納税義務を負います。共有の場合、所有者全員が連帯責任を負うため、一人が滞納すると、他の所有者にも納税請求が来ます。
相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、税金の滞納など)も含まれます。相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け取らないことを、法律で定められた手続きによって宣言することです。
質問者様は、ご両親の土地の1/2を所有していますが、固定資産税の滞納分について、ご両親が亡くなる前に相続放棄をすれば、滞納分の債務を負うことはありません。相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
ご両親の死後、相続放棄をすれば、ご両親の土地・建物の固定資産税滞納分や住宅ローンの債務は、相続財産としてあなたには一切降りかかってきません。そのため、質問者様の現在所有している財産が差し押さえられることはありません。
* **固定資産税法**: 固定資産税の納税義務や連帯責任について規定されています。
* **民法**: 相続、相続放棄に関する規定があります。
* **国税徴収法**: 税金の滞納に対する差し押さえなどの執行手続きについて規定されています。
* **連帯責任と相続**: 固定資産税の連帯責任は、相続とは別です。相続放棄をしても、相続開始前に既に発生していた連帯責任は消滅しません。しかし、相続放棄によって相続開始後に発生する連帯責任は負いません。
* **差し押さえの対象**: 税金の滞納による差し押さえは、原則として滞納者の財産に限られます。相続放棄をしていれば、滞納者の財産は相続しないため、差し押さえの対象にはなりません。
固定資産税の滞納は、放置すると延滞金が加算され、最終的には差押え・競売に進む可能性があります。 相続放棄は、期限内に、所定の手続きを踏まえて行う必要があります。 専門家(弁護士など)に相談し、手続きをスムーズに進めることをお勧めします。
相続放棄や固定資産税の滞納に関する手続きは複雑なため、専門家(弁護士、税理士など)に相談することをお勧めします。特に、相続放棄の期限や手続き、滞納分の処理方法などについては、専門家のアドバイスを受けることで、不安を解消し、適切な対応を取ることができます。
* 相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
* 相続放棄をすれば、ご両親の固定資産税滞納分や住宅ローンの債務は相続しません。
* 質問者様の現在の財産は、相続放棄をすれば差し押さえられることはありません。
* 相続や税金に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。
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