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両親が亡くなった後の相続:子供1人と片親の場合の財産分与と家屋の相続について徹底解説

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亡くなった親の財産は、私と残された親でどのように分与されるのでしょうか?すぐに半分ずつになるのでしょうか?それとも残された親が全て相続するのでしょうか?また、家屋がある場合、それを売却して現金化して相続することは可能でしょうか?その場合、裁判になる可能性はあるのでしょうか?
まず、相続とは、人が亡くなった(これを「相続開始」と言います)際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が、法律で定められた相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。 相続人の順位は法律で厳格に決められており、民法によって規定されています。
今回のケースでは、両親のうち一方が亡くなった場合、相続開始となります。相続人は、残された配偶者(親)と子供です。
質問者様のケースでは、両親のうち一方が亡くなり、残された親と子供1人の2名で相続することになります。この場合、民法では、原則として残された親が相続財産のすべてを相続します。 子供は、相続権はありますが、すぐに50%ずつ分与されるわけではありません。
これは、配偶者には「配偶者居住権」という権利があり、生活の安定を図るため、相続開始後も、居住していた家屋に住み続ける権利が認められているからです。
家屋がある場合、それを売却して現金化し、相続することは可能です。 相続人が全員同意すれば、売却して相続財産を現金で分割することもできます。 しかし、相続人が売却に同意しない場合、裁判が必要になることがあります。
質問者様のケースでは、残された親が売却に同意すれば、裁判は必要ありません。 しかし、親が売却に反対する場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てる必要があります。
相続においては、「すぐに半分ずつ分与される」という誤解が多いです。 相続は、相続開始と同時に相続人のものになるわけではなく、相続手続きを経て、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行い、初めて財産が各相続人に分与されます。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。 相続税の申告や、不動産の名義変更など、手続きをスムーズに進めるためには、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、家屋の売却を検討する際には、不動産鑑定士に評価を依頼し、適正な価格で売却することが重要です。 また、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と決められていますので、期限に間に合うように手続きを進める必要があります。
相続財産に高額な不動産や株式が含まれている場合、相続税の申告が複雑になる可能性があります。 また、相続人同士で遺産分割について意見が合わない場合も、専門家の介入が必要となるでしょう。 争続(相続に関する争い)になると、時間と費用がかかり、精神的な負担も大きくなります。
両親のうち一方が亡くなり、残された親と子供1人の場合、原則として残された親が全額相続します。 家屋の売却は可能ですが、相続人の全員の同意が必要です。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。 特に、高額な財産がある場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、早めに専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの準備と専門家の適切なアドバイスによって、円滑な相続手続きを進めることが可能になります。
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